○海南市水道部における市長の権限に属する事務の補助執行について

令和3年3月31日

市長決裁

1 海南市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成17年海南市規則第6号)第5条ただし書に規定する水道財務除外事務については、次に定めるところにより処理するものとする。

水道財務除外事務は、水道部工務課の職員が処理するものとする。

なお、水道財務除外事務を処理するに当たっては、海南市水道部管理規程(平成17年海南市水道事業管理規程第1号)を準用し、又は適用するものとする。

2 この決裁は、令和3年4月1日から施行する。

3 この決裁の施行に伴い、海南市水道部における市長の権限に属する事務の補助執行について(平成28年7月8日市長決裁)は、廃止する。

海南市水道部における市長の権限に属する事務の補助執行について

令和3年3月31日 市長決裁

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
令和3年3月31日 市長決裁