○海南市水道部管理規程

平成17年4月1日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、海南市水道部(以下「部」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(平20水管規程1・全改)

(組織)

第2条 部に次の課及び班を置く。

(1) 業務課 業務班

(2) 工務課 工務班 施設維持班

(平20水管規程1・追加、令3水管規程2・令4水管規程1・一部改正)

第3条 削除

(令2水管規程2)

(部長)

第4条 部に部長を置く。

2 部長は、水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の命を受け、部に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平20水管規程1・旧第2条繰下)

(課長)

第5条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 部長に事故があるときは、それぞれの事務を所管する課長が部長の職務を代理する。

(平20水管規程1・旧第4条繰下・一部改正)

(総括班長)

第6条 課に総括班長を置くことができる。

2 総括班長は、上司の命を受け、班を総括し、課長に事故があるときは、その職務を代理し、所管の事務を掌理する。

(平20水管規程1・旧第5条繰下・一部改正、令4水管規程1・一部改正)

(班長)

第7条 班に班長を置く。

2 班長は、上司の命を受け、班に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長及び総括班長ともに事故があるとき、又は総括班長を置かない課の課長に事故があるときは、それぞれの事務を所管する班長が課長の職務を代理する。

4 班長に事故があるときは、あらかじめ班長が定める職員がその職務を代理する。

(平20水管規程1・旧第6条繰下・一部改正、令4水管規程1・一部改正)

第8条 削除

(令2水管規程2)

(主幹、企画員及び技監)

第9条 課に主幹、企画員及び技監を置くことができる。

2 主幹、企画員及び技監は、上司の命を受け、特に指定された事務に従事する。

(平20水管規程1・旧第8条繰下・一部改正、平22水管規程1・一部改正、平25水管規程2・旧第10条繰上、令4水管規程1・一部改正)

(報告)

第10条 課長は、所属職員の分担事務を定め、上司に報告しなければならない。

(平20水管規程1・旧第9条繰下・一部改正、平25水管規程2・旧第11条繰上)

(事務分掌)

第11条 課及び班の事務分掌は、次のとおりとする。

水道部

業務課

業務班

(1) 給与及び源泉徴収に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 条例、規則等の制定及び改廃手続に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 職員の服務及び研修に関すること。

(6) 予算編成に関すること。

(7) 工事その他諸請負の契約に関すること。

(8) 物品及び資材の購入見積り及び検収並びに物品の出納及び保管に関すること。

(9) 資産の取得、処分の手続及び管理に関すること。

(10) 不用物件の処分に関すること。

(11) 資金計画及び運用に関すること。

(12) 財務諸表の作成に関すること。

(13) 決算及び関係書類の作成その他出納検査に関すること。

(14) 企業債及び一時借入金に関すること。

(15) 現金及び有価証券の出納、保管その他会計事務に関すること。

(16) 出納取扱金融機関に関すること。

(17) 伝票及び会計諸帳簿の記帳、整理及び保管に関すること。

(18) 業務状況説明書の作成及び公表に関すること。

(19) 量水器の計量並びに料金及び諸収入の調定、徴収及び督促に関すること。

(20) 料金徴収の委託に関すること。

(21) 使用料の減免手続及び停水処分に関すること。

(22) 給水の開始及び中止に係る各種受付に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、業務に関すること。

工務課

工務班

(1) 事業計画に関すること。

(2) 水道施設の計画及び設計に関すること。

(3) 工事の施工、監督及び検査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、工務に関すること。

施設維持班

(1) 取水施設、導水施設、浄水施設及び配水施設の維持管理及び修繕に関すること。

(2) 給水装置の維持管理及び修繕に関すること。

(3) 給水装置工事の施工、審査及び検査に関すること。

(4) 漏水対策に関すること。

(5) 停水処分に関すること。

(6) 水質検査に関すること。

(7) 量水器の取替え、開閉栓の施工に関すること。

(8) 指定工事業者に関すること。

(9) 車両の維持管理に関すること。

(10) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、施設維持に関すること。

(平20水管規程1・追加、平22水管規程1・平23水管規程1・一部改正、平25水管規程2・旧第12条繰上、令2水管規程2・令3水管規程2・令4水管規程1・一部改正)

(事務の委任)

第12条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(平20水管規程1・旧第11条繰下、平25水管規程2・旧第13条繰上)

(専決事項)

第13条 専決事項は、別に定める。

(平20水管規程1・旧第12条繰下、平25水管規程2・旧第14条繰上)

(公印の名称等)

第14条 公印の名称等については、別表に定めるところによる。

(平20水管規程1・旧第13条繰下、平25水管規程2・旧第15条繰上)

(公印の保管)

第15条 公印は、部長が保管する。

(平20水管規程1・旧第14条繰下、平25水管規程2・旧第16条繰上)

(公印の取扱者)

第16条 部長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、所用その他関係事務を処理させることができる。

(平20水管規程1・旧第15条繰下、平25水管規程2・旧第17条繰上)

(公印の使用)

第17条 部長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは押印する文書及び決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印した後、当該文書に明りょうかつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(平20水管規程1・旧第16条繰下、平25水管規程2・旧第18条繰上)

第18条 公印の印影又は縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不明となったときは、当該用紙は焼却しなければならない。

(平20水管規程1・旧第17条繰下、平25水管規程2・旧第19条繰上)

(公印の事故届)

第19条 部長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(平20水管規程1・旧第18条繰下、平25水管規程2・旧第20条繰上)

(公印の新調・改刻)

第20条 公印の新調、改刻及び廃止は、管理者が行うものとする。

(平20水管規程1・旧第19条繰下、平25水管規程2・旧第21条繰上)

(公示)

第21条 公印を新調し、若しくは改刻し、又は廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(平20水管規程1・旧第20条繰下、平25水管規程2・旧第22条繰上)

(公印台帳)

第22条 部長は、公印台帳を備え、必要な事項を記載し、整理しなければならない。

(平20水管規程1・旧第21条繰下、平25水管規程2・旧第23条繰上)

(職員の服務)

第23条 職員の服務については、海南市服務規程(平成17年海南市訓令第1号)を準用する。

(令2水管規程2・追加)

(文書の事務処理)

第24条 文書の事務処理については、海南市文書管理規程(平成29年海南市訓令第32号)を準用する。

(平20水管規程1・旧第22条繰下、平25水管規程2・旧第24条繰上、令2水管規程2・旧第23条繰下・一部改正)

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令2水管規程2・追加)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日水道事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(平20水管規程1・平25水管規程2・令3水管規程2・令4水管規程3・一部改正)

番号

名称

ひな形

規格

用途

保管課等

個数

1

水道用市長の印

画像

方18mm

水道料金納入通知及び水道関係の証明

業務課

1

2

水道部長の印

画像

方22mm

水道部長名をもってする文書

業務課

1

3

業務課長の印

画像

方18mm

業務課長名をもってする文書

業務課

1

4

工務課長の印

画像

方18mm

工務課長名をもってする文書

工務課

1

5

削除

6

企業出納員の印

画像

径18mm

企業出納員による領収用

出納室

1

7

現金取扱員の印

画像

径24mm

領収事務用

現金取扱員

現金取扱員数

海南市水道部管理規程

平成17年4月1日 水道事業管理規程第1号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和3年3月26日 水道事業管理規程第2号
令和4年4月1日 水道事業管理規程第1号
令和4年9月20日 水道事業管理規程第3号