○海南市文書管理規程

平成29年9月11日

訓令第32号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 文書の収受及び配布(第15条―第17条)

第3章 文書の処理(第18条―第23条)

第4章 文書の施行及び発送(第24条―第26条)

第5章 文書の整理、保管及び保存(第27条―第39条)

第6章 その他(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、市における文書事務の処理に関する基本的な事項を定めるものとする。

(文書管理の原則)

第2条 職員は、文書が市民との共有知的資源であり、かつ、行政上最も重要な財産であることを認識し、文書処理を迅速かつ的確に行い、処理経過を明らかにしなければならない。

2 職員は文書を適正に保管及び保存し、必要に応じて利用できるようにするとともに、保管及び保存の必要のなくなった文書を確実に廃棄しなければならない。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 市において取り扱う全ての書類、印刷物、図面等をいう。

(2) 主管課 海南市事務分掌規則(平成17年海南市規則第2号)第2条第1項に規定する課及び室、海南市行政局等設置条例(平成17年海南市条例第7号)第1条に規定する行政局、支所及び出張所、海南市教育委員会事務局組織規則(平成17年海南市教育委員会規則第6号)第2条に規定する課、出納室、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局その他これらに準ずるものをいう。

(3) 作成文書 市又は市の委託によって作成された文書をいう。

(4) 収受文書 外部(庁内を含む。第6号において同じ。)により作成され、市が収受した文書をいう。

(5) 決裁済文書 市の職員又は市の委託を受けた者が職務上作成した文書のうち、その意思決定及び施行に際し、海南市事務決裁規程(平成17年海南市訓令第2号)の定めにより必要な決裁が完結したものをいう。

(6) 閲覧済文書 外部により作成され、市が収受した文書のうち、主管課の長(以下「主管課長」という。)の閲覧の手続が終了したものをいう。

(7) 公文書フォルダー 決裁済文書及び閲覧済文書を収納した個別フォルダーをいう。

(8) 保存文書 公文書フォルダーのうち、保存期限が3年以上で総務部総務課(以下「総務課」という。)の管理する文書保管庫に引き継ぐものをいう。

(9) 保管文書 公文書フォルダーのうち、保存期限が3年未満で主管課において保管し、廃棄するものをいう。

(総務課長の職務)

第4条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、市における文書事務の一般を統括するとともに、到達する文書の収受、配布及び発送に関する事務を掌理する。

2 総務課長は、文書事務の処理状況について必要な調査を行い、主管課長に対し、必要な処置を求めるものとする。

(主管課長の職務)

第5条 主管課長は、常に当該主管課における文書事務の円滑かつ適正な処理に努めなければならない。

(文書管理責任者)

第6条 文書を適正に分類及び管理するため、主管課に文書管理責任者を置く。

2 文書管理責任者は、主管課の総括班長(総括班長に準ずる者を含む。)をもって充てる。ただし、総括班長が不在の場合は、主管課長が指名する職員とする。

(令4訓令3・一部改正)

(文書管理責任者の職務)

第7条 文書管理責任者は、主管課長の命を受けて、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(2) 文書の整理、分類、保管、引継ぎ、保存及び廃棄に関すること。

(3) ファイル基準表に関すること。

(4) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

(文書管理主任の設置)

第8条 文書事務を円滑かつ適正に処理するため、主管課に文書管理主任を置く。

2 文書管理主任は、主管課の班長(班長に準ずる者を含む。)をもって充てる。

(令4訓令3・一部改正)

(文書管理主任の職務)

第9条 文書管理主任は、主管課長の命を受けて、当該主管課における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の編集及び整理に関すること。

(3) 文書事務の処理促進及び処理状況の確認に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、文書事務の処理に関し必要なこと。

(文書担当者)

第10条 文書管理主任の事務を補助するため、主管課に文書担当者を置く。

2 文書担当者は、主管課の文書管理責任者が指名する職員をもって充てる。

(文書件名簿)

第11条 文書の特定を容易にするため、主管課に文書件名簿を備えるものとする。

2 文書件名簿は、電子計算処理組織(与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。)を利用して備えることができる。

(文書の記号及び番号)

第12条 別段の定めがあるものを除き、収受した文書にあっては次に掲げる番号を表示し、発送する文書にあっては次に掲げる記号及び番号を連記して表示する。

(1) 別表第1に定める主管課の記号

(2) 番号(会計年度ごとの一連番号をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、発送する文書のうち軽易なものについては、「事務連絡」と表示する。

(帳票)

第13条 文書事務に関する帳票は、次に掲げるとおりとする。

(1) 決裁用紙 起案事項を記入するもの

(2) ファイル基準表 主管課において作成し、公文書フォルダー単位で文書の保存場所、保存期限及び廃棄年月日を管理するもの

(3) ファイル背表紙 簿冊で管理する文書ごとに主管課において作成し、第1ガイド名、第2ガイド名、文書の完結年度、ファイル名及び保存期限を記入するもの

(4) 公印使用簿 公印を管理する主管課において作成し、公印を押印した日付、使用者、宛先、件名等を記入するもの

(5) 文書保存箱貼付票 毎年度、公文書フォルダーを文書保管庫に引き継ぐ際に主管課において作成し、文書保存箱の総務課が指定する箇所に貼付するもの

(6) 文書保存箱引継番号票 毎年度、公文書フォルダーを文書保管庫に引き継ぐ際に主管課において作成し、総務課に提出するもの

(7) 文書保管庫入退室記録簿 文書保管庫に入退室する際に、日時、氏名、目的等を記入するもので、総務課に備えているもの

(文書の横書き)

第14条 文書は、横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令等の規定により横書きにできないもの

(2) 市長において、横書きにすることが不適当であると認めたもの

第2章 文書の収受及び配布

(到達文書の処理)

第15条 市役所に到達する文書は、総務課長において収受し、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定めるところにより処理する。ただし、主管課に差出人等から直接持参等された文書は、主管課において収受する。

(1) 配布先の明確な文書 封かんのまま総務課の文書箱(以下「文書箱」という。)により主管課に配布

(2) 配布先の明確でない文書 開封し、配布先を確認の上、文書箱により主管課に配布

(3) 国庫補助に関する文書その他重要な文書 文書配布簿に記入し受領印又は署名を徴した上で主管課に配布

(4) 特殊文書及び金券 特殊文書・金券配布簿に記入し、受領印又は署名を徴した上で主管課に配布

2 前項の特殊文書とは、受領の際に押印又は署名が必要な郵便物及び特殊扱いの表示のある文書をいう。

3 2以上の課に関係する文書又は異例に属する文書は、総務課長がその配布先を定めるものとする。

(事故文書等の処理)

第16条 料金未納又は料金不足の文書は、官公署から発せられた文書その他総務課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払い、収受することができる。

(配布を受けた文書の取扱い)

第17条 文書管理主任は、配布を受けた文書を点検し、当該主管課の業務に関する文書であることを確認するものとする。

2 配布を受けた文書は、受付印を押し、みだし、名称その他必要な事項を文書件名簿に記入し、主管課長の閲覧に供するものとする。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

3 配布を受けた文書で、その課の主管に属さないものは、直ちに主管に属する課に送付するものとする。

第3章 文書の処理

(文書の処理)

第18条 文書の処理は、全て主管課長が中心となり、常に文書の迅速な処理に留意し、事案が完結するに至るまでその経過を明らかにしておかなければならない。

(事案の処理と決裁用紙)

第19条 事案の処理は、全て文書により決裁を受けるものとする。

2 決裁を受ける文書(以下「決裁文書」という。)は、全て決裁用紙を用いるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、これによらないことができる。

(1) 定例のもので一定の簿冊により処理できるもの

(2) 軽易なもので、主管課長が定める回議用紙により処理できるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、別に定めのあるもの

(文書の作成)

第20条 決裁文書は、次の要領により作成するものとする。

(1) 文書処理に関する指示に基づいて処理すること。

(2) 文書の内容は、適法であること。

(3) 文書は、適切な内容を備え、十分な効果を上げられるようにすること。

(4) 文書は、口語体とし、常用漢字、現代かなづかい及び新送りがなを用いるほか、正しい用字用語を用いること。

(5) 文書は、意思を正しく、かつ、易しく表現すること。

(6) 文書には、内容のよく分かる標題をつけ、必要により起案の理由、説明、経過、根拠となる関係法規等を記載し、関係文書及び参考資料を添えること。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(7) 2以上の課に関係するときは、最も関係の深い課で起案し、関係の課に合議すること。

(8) 加除訂正したときは、その箇所に認印を押すこと。

(9) 施行期日の予定されているものは、決裁を受けるための時間を考慮して余裕をおいて立案し、必要な審議の機会を失わないようにすること。

(収受文書の添付)

第21条 収受文書に基づいて処理した決裁文書には、必ず当該収受文書を添付するものとする。

(合議文書の処理)

第22条 合議を受けた文書について異議がないときは、所定欄に認印の上、速やかに回付するものとする。

2 合議を受けた文書について異議があるときは、直ちに主管課と協議し、なお意見が一致しないときは、双方の意見を具し、上司の指示を受けるものとする。

(電話照会等の処理)

第23条 電話、口頭、ファクシミリ又は電子メールによる照会、回答、報告等で重要と認められるものは、その要領を記載し、この章の規定に準じて処理するものとする。

第4章 文書の施行及び発送

(令達文書等の処理)

第24条 主管課は、条例、規則等を制定する場合にあってはその決裁済文書の写しを、告示、公告等を行う場合にあってはその告示等の写しを総務課に送付するものとする。

(公印の押印)

第25条 公印の押印については、海南市公印規則(平成17年海南市規則第12号)の定めるところによる。ただし、次に掲げる文書については、これを省略することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体に発する文書で当該国及び他の地方公共団体が公印を押印しないで発することを認めたもの

(2) 市の内部文書(許可、認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書を除く。)

(3) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡

(4) 軽易な通知、照会等の文書

2 施行する文書に公印を押印したときは、公印使用簿に必要な事項を記載するものとする。

3 市長印を押印したときは、前項の規定による公印使用簿への記載に加えて、決裁済文書に回転日付印で押印した日付を押印するものとする。

(文書の発送)

第26条 主管課は、発送すべき文書を次の要領により処理しなければならない。

(1) 発送すべき文書には、みだし、名称その他必要な事項を文書件名簿に記入し、事案別に管理すること。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(2) 本庁舎において郵送する文書は、所定の時刻までに取りまとめ、総務課に送付すること。

(3) 大量又は緊急に発送する必要があるときは、あらかじめ、総務課に連絡し、その指示を受けること。

2 総務課は、郵送する文書を受理したときは、郵便物の種類、量目及び数量を確認の上、料金後納郵便差出票又は郵便計器により処理し、郵送するものとする。

3 本庁舎以外の庁舎における発送すべき文書の取扱いは、前2項の規定に準じて行うものとする。

第5章 文書の整理、保管及び保存

(文書整理の原則)

第27条 文書は、常に整理し、紛失、盗難等の防止に努めるとともに、重要な文書については、災害等非常時に際して必要な措置が講じられるように配慮しておかなければならない。

(保存期限)

第28条 文書の保存期限は、法令等に別段の定めがあるものを除き、30年、10年、5年、3年又は1年とする。

2 文書の保存期限は、必要に応じ、これを延長することができる。

(ファイル基準表)

第29条 主管課は、毎年度、ファイル基準表を作成し、これを備え付けるとともに総務課に提出するものとする。

2 文書の保存期限は、ファイル基準表において定める公文書フォルダーの保存期限とする。

3 ファイル基準表において定める保存期限の標準は、別表第2のとおりとする。

(文書の編集及び整理)

第30条 文書は、発生の都度(決裁等所定の手続が必要なものは、当該手続が完結した都度)、文書の種類及び保存期限に応じてファイリングシステムにより編集及び整理を行うものとする。

(文書の分類)

第31条 文書を系統的かつ体系的に管理するため、保管単位ごとに、全ての文書を小分類として個別フォルダーに収納し、その個別フォルダーを第1ガイド及び第2ガイドを用いて、大分類及び中分類に区分するものとする。

(保管用具)

第32条 文書の整理、分類及び保管は、3段キャビネット又はファイリング用品を使用して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、3段キャビネットに収納することが不適当な文書については、総務課長と協議の上、3段キャビネット以外のキャビネット、保管庫、書棚等に収納することができる。この場合において、職員は、当該文書の名称、収納場所等を記載した所在確認カードを3段キャビネットの所定の位置に保管するものとする。

(文書の保管)

第33条 職員は、執務中を除き、文書を自己の手元に置いてはならない。

2 文書は、文書名を記載したラベルを貼った個別フォルダーに収納し、所定の位置に保管するものとする。

3 3段キャビネットは、原則として、上段及び中段の引出しに現年度文書を収納し、下段の引出しに前年度文書を収納するものとする。

4 各課に共通する文書は、総務課長が別に定める全庁共通分類表に従い、整理及び保管するものとする。

(文書の完結日)

第34条 文書の完結日は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 帳簿類 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める日

 2年度以上継続して記録する帳簿類 最終年度の最終の記録を終わった日

 加除式の帳簿類から除冊された帳簿類 除冊された日

 及び以外の帳簿類 最終の記録を終わった日

(2) 出納の証拠書類 出納のあった日

(3) 契約文書 契約事項の履行が終わった日

(4) 訴訟関係文書 事件が完結した日

(5) 前各号のいずれにも該当しない文書 文書の事案が施行され、かつ、事案の処理が完了した日

(保存期限の起算日)

第35条 文書の保存期限は、その文書の完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、文書番号が暦年によるものは、その文書の完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。

(文書の保管及び保存)

第36条 文書は、主管課において保管の上、活用し、保存期限が3年以上の文書については、主管課において保管した期間が1年を経過する年度末をもって文書保管庫に引き継ぐものとする。ただし、本庁舎以外の部署については、当該部署が置かれる各庁舎管理担当課長等の指示に従い、それぞれの保存用書庫に引き継ぐものとする。

2 主管課長は、文書を文書保管庫に移管しようとするときは、公文書フォルダー等を保存期限ごとに指定の文書保存箱に収納し、文書保存箱貼付票を貼付した上で、総務課長の指定する場所に移管しなければならない。

3 前項の規定により文書保管庫に移管したときは、ファイル基準表に保存場所を記載するとともに、総務課長に文書保存箱引継番号票を提出するものとする。

4 文書保管庫に引き継ぐべき文書のうち、頻繁に使用するため主管課において保管することが適当ものについては、継続して1年間主管課において保管するものとする。1年間経過した以降も継続して保管する必要がある場合についても、同様とする。

5 前項の規定により文書を継続して保管する場合は、当該公文書フォルダーに係るファイル基準表の保存期限欄に「―」を表示するものとする。

(文書保管庫の管理等)

第37条 文書保管庫の管理は、総務課長が行うものとする。

2 総務課長は、文書保管庫の管理運営上、必要と認めるときは主管課の文書管理責任者に対し、適切な措置をとるよう指示することができる。

3 文書保管庫内は、常に整理整頓を保ち、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

4 文書の移管作業、廃棄作業又は文書の閲覧等のため文書保管庫へ入退室する者は、文書保管庫入退室記録簿に必要事項を記入の上、入退室するものとする。また、退室の際は、責任をもって施錠するものとする。

5 保存文書の閲覧等をする者は、当該保存文書を損傷し、又は紛失しないよう注意するとともに、転貸、追補、訂正等をしてはならない。

(文書の廃棄)

第38条 保存期限が経過した文書は、廃棄すべき年度の4月から5月までの間に、主管課長が確実に廃棄するものとする。

2 文書を廃棄した場合は、ファイル基準表にその旨を記載し、総務課へ提出するものとする。

(秘密文書等の廃棄)

第39条 廃棄する文書で秘密に属するもの又は他に悪用されるおそれがあると認められるものは、切断等の適切な方法で処理するものとする。

第6章 その他

(文書管理マニュアル等の作成)

第40条 文書管理の処理を効率的、かつ、正確に行うために、必要と認められる文書管理マニュアル、ファイリングシステム資料、帳票及び様式類を定めるものとする。

(その他)

第41条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年9月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存する保存期限が永年の文書については、当該保存期限を30年とする。

(海南市処務規程の一部改正)

3 海南市処務規程(平成17年海南市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市電子文書取扱規程の一部改正)

4 海南市電子文書取扱規程(平成17年海南市訓令第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(海南市文書の左横書き実施要領の一部改正)

5 海南市文書の左横書き実施要領(平成17年海南市訓令第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(訓令の廃止)

6 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 海南市文書編さん保存規程(平成17年海南市訓令第16号)

(2) 海南市文書管理要綱(平成17年海南市訓令第97号)

(3) 集中保管庫運営要綱(平成17年海南市訓令第98号)

(平成29年11月6日訓令第34号)

この訓令は、平成29年11月6日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令中別表第1行政委員会の表の改正規定は令和5年4月1日から、別表第1市長部局(出納室を含む。)の表の改正規定は令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平29訓令34・令5訓令7・一部改正)

主管課記号表

市長部局(出納室を含む。)

部等

課等

記号


出納室

海出

総務部

総務課

海総総

企画財政課

海総企

管財情報課

海総管

税務課

海総税

市民交流課

海総市交

危機管理課

海総危

市民課

海総市

日方支所

海総日

野上支所

海総野

亀川出張所

海総亀

くらし部

社会福祉課

海く社

高齢介護課

海く高

保険年金課

海く保

子育て推進課

海く子

健康課

海く健

環境課

海く環

まちづくり部

産業振興課

海ま産

地籍調査課

海ま地

建設課

海ま建

都市整備課

海ま都

区画整理課

海ま区

管理課

海ま管

用地対策室

海ま用


下津行政局

海下

行政委員会

組織名

課等

記号

教育委員会


海教

総務課

海教総

学校教育課

海教学

生涯学習課

海教生

選挙管理委員会


海選管

監査委員


海監

公平委員会


海公委

農業委員会


海農委

固定資産評価審査委員会


海固評審

別表第2(第29条関係)

保存期限標準表

公文書の区分

保存期限

1 条例又は規則に関する次に掲げる文書

(1) 立案の検討に関する文書

(2) 条例案又は規則案の審査の過程が記録された文書

(3) 制定又は改廃のための決裁文書

(4) 解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書

30年

2 告示又は訓令に関する次に掲げる文書

(1) 立案の検討に関する文書

(2) 制定又は改廃のための決裁文書

(3) 解釈又は運用の基準の設定のための決裁文書

10年

3 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第8号ロの審査基準、同号ハの処分基準及び同法第6条の標準的な期間並びに海南市行政手続条例(平成17年海南市条例第8号)第5条第1項の審査基準、同条例第6条の標準的な期間、同条例第12条の処分基準及び同条例第34条の行政指導に共通してその内容となるべき事項を定めるための決裁文書

4 許認可等の行政処分をするための決裁文書その他許認可等の行政処分に至る過程が記録された文書(その効果が存続する期間が1年以下である許認可等の行政処分に関するものを除く。)

(1) その効果が10年を超えて存続する許認可等の行政処分に関するもの 30年

(2) その効果が5年を超え10年以下存続する許認可等の行政処分に関するもの 10年

(3) その効果が3年を超え5年以下存続する許認可等の行政処分に関するもの 5年

(4) その効果が1年を超え3年以下存続する許認可等の行政処分に関するもの 3年

5 訴訟に関する次に掲げる文書

(1) 訴訟の提起に関する文書

(2) 訴訟における主張又は立証に関する文書

(3) 判決書又は和解調書

10年(重要なものにあっては、30年)

6 不服申立てに関する次に掲げる文書

(1) 不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書

(2) 不服申立てに係る審議等を行う附属機関の調査審議、答申等に関する文書

(3) 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書

5年(重要なものにあっては、10年)

7 次に掲げる文書(1の項から6の項までに掲げるものを除く。)

(1) 市議会議案その他市議会に関するもので重要なもの(当該事務を総括する課の所掌するものに限る。)

(2) 市行政の重要施策及び運営の基本方針の決定に関するもの

(3) 行政代執行等に関するもので重要なもの

(4) ほう賞に関するもので重要なもの(当該事務を総括する課の所掌するものに限る。)

(5) 職員の採用、進退及び懲戒に関するもの(当該事務を総括する課の所掌するものに限る。)

(6) 公有財産の取得、管理及び処分に関するもので重要なもの

(7) その他10年を超えて保存する必要があると認められるもの

30年

8 次に掲げる文書(1の項から7の項までに掲げるものを除く。)

(1) 事業計画の策定等部又は主務課等の事務事業の基本に関するもので重要なもの

(2) 土地収用裁決及び行政代執行に関するもの

(3) 市が実施する統計又は研究に関するもので重要なもの

(4) ほう賞に関するもの(当該事務を総括する課の所掌するものに限る。)

(5) 公有財産の取得、管理及び処分に関するもの

(6) その他5年を超え10年以下の期間保存する必要があると認められるもの

10年

9 次に掲げる文書(1の項から8の項までに掲げるものを除く。)

(1) 事業計画の策定等部又は主務課等の事務事業の基本に関するもの

(2) 予算及び決算に関するもので重要なもの

(3) 主務課等が所管する事務の執行に関するもののうち重要なもの

(4) 答申、建議等に関するもの

(5) その他3年を超え5年以下の期間保存する必要があると認められるもの

5年

10 次に掲げる文書(1の項から9の項までに掲げるものを除く。)

(1) 予算及び決算に関するもの

(2) 市の後援又は共催に関するもの

(3) 研修会、説明会等への出席に関するもの

(4) 情報公開又は個人情報の開示に関するもの

(5) 決裁又は供覧の手続を経ないもののうち重要なもの

(6) その他1年を超え3年以下の期間保存する必要があると認められるもの

3年

11 次に掲げる文書(1の項から10の項までに掲げるものを除く。)

(1) 契約又は免許の有効期間を経過した文書

(2) 統計その他資料作成の材料に供した文書

(3) 庁内における通知、照会等に係る文書で後日参考を必要とするもの

(4) その他1年の期間保存する必要があると認められるもの

1年

12 次に掲げる文書(1の項から11の項までに掲げるものを除く。)

(1) 庁内における通知、照会等に係る文書で他日参考を必要としないもの

(2) ちらし、ポスターその他これらに類するもののうち1年間保存する必要がないと認められるもの

1年未満

13 次に掲げる文書(1の項から12の項までに掲げるものを除く。)

(1) 条例、規則等の解釈又は運用の基準に関する文書

(2) 台帳として利用する文書

(3) 係属中の裁判に関する文書

(4) 前各号に掲げる文書のほか、当該文書を所管する所属で継続して利用することが必要となるもの

継続

海南市文書管理規程

平成29年9月11日 訓令第32号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第2節 文書・公印
沿革情報
平成29年9月11日 訓令第32号
平成29年11月6日 訓令第34号
令和4年3月23日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第7号