○海南市文書の左横書き実施要領

平成17年4月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 本市における文書の左横書きの実施については、この訓令の定めるところによる。

(文書の作成要領)

第2条 左横書き文書の作成要領は、別記に定めるところによる。

(平29訓令32・一部改正)

(文書のとじ方)

第3条 文書は、左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次のとおりとする。

(1) 縦書き文書のみをとじるときは、右とじとする。

(2) 左横書き文書又は左に余白がある縦書き文書をとじるときは、そのまま縦書き文書の左をとじる。

(3) 左横書き文書、左に余白のない縦書き文書又はとじてある縦書き文書をとじるときは、縦書き文書を裏とじ(背中あわせとじ)とする。

(4) A4判用紙類を横長に用いたときは、上とじとしてもよい。

(諸用紙の用い方)

第4条 用紙については、次に定めるところによる。

(1) 用紙は、日本工業規格によるA4判(210mm×297mm)を用いる。ただし、別に規格の定めがある場合及びその他必要がある場合は、この限りでない。

(2) 原則としてA4判用紙は、縦長にして用いる。

(3) 起案用紙、けい紙及び封筒の様式は、別に定める。ただし、事務処理上、特に所管課等において一定事項を記載したものを作成することができる。この場合は、あらかじめ総務課長と協議する。

(公印)

第5条 公印は、現在のものをそのまま使用し、改刻するときに左横書きに改める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第39号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第56号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日訓令第4号)

この訓令は、平成21年5月23日から施行する。

(平成29年9月11日訓令第32号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年9月11日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記(第2条関係)

(平18訓令39・平20訓令56・平21訓令4・平29訓令32・令4訓令3・一部改正)

左横書き文書の作成要領

1 文書の書き方

左横書きにおける文書の用語、用字、文体等については、縦書きの場合と同様とする。ただし、縦書きと異なる点は、次のとおりとする。

(1) 振り仮名のつけ方

漢字に振り仮名をつける場合は、その字の上につける。

(2) 「下記のとおり」「次の理由により」などの下に書く「記」「理由」などは、中央に書く。

(3) 数字の書き方

ア 数字は、次に掲げるような場合を除いてアラビア数字を用いる。

固有名詞

(例) 四国、九州、二重橋

概数を示す語

(例) 二・三日、四・五人、数十日

数量的な感じの薄い語

(例) 一般、一部分、四分五裂

単位として用いる語

(例) 100万、1000億

慣習的な語

(例) 一休み、二言目、二日間続き、三月(みつきと読む場合)

イ 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号その他区切りをつけないことを常例とするものは、この限りでない。

ウ 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

小数………0.123

分数………画像又は2分の1

帯分数………画像

エ 日時、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

普通の場合

日付 平成元年6月1日

時刻 10時20分

時間 9時間20分

省略する場合

平成元.6.1

(4) 記号の用い方は、次の例による。

ア 句読点は、「。」及び「、」を用いる。「,」は用いない。

イ 「.」(ピリオド)は、単位を示す場合、見出し記号につける場合及び省略符号とする場合に用いる。

(例) 0.12 平.元.6.1 N.H.K

ウ 「:」(コロン)は、次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。

(例) 注―電話:58―0789

エ 「~」(なみがた)は、「……から……まで」を示す場合に用いる。

(例) 第1号~第10号 大阪~東京

オ 傍点及び傍線を用いる場合は、傍点は語句の上に、傍線は語句の下につけて書く。

(例) 菜 かん・・詰 ぼう・・

公文書をやさしく書くことは、能率的である。

カ くりかえし符号は、必要に応じて、同じ漢字が続くときは「々」を用いることができる。

キ 「・」(なかてん)、「 」(かぎ)、「( )」(括弧)などは、縦書きの場合と同様である。

(5) 見出し符号

ア 項目を細分するときは、次の例による。

画像

イ 見出し符号には、句読点を打たず、1字分空白として次の字を書き出す。

2 文書の書式

左横書きの実施に伴う文書の書式は、次の例による。

(1) 許可、認可等の場合

ア 文書番号は、左上いっぱいに用紙の中央にくるようにする。

イ あて先は、用紙の中央から書き出して、終わりは1字空ける。あて先に住所等を記載するときは、用紙の中央の少し左から書き出し、終わりは2字空ける。

ウ 年月日は、左に1字分あけて、だいたい終わりが中央にくるようにする。

エ 文書施行名義人の職氏名は、文書の中央やや左によせて書き出し、公印を押した後、1字分あくようにする。

オ 本文は、1字あけて書き出す。

カ 「下記のとおり」「次の理由」の「記」「理由」は、中央に書く。

(2) 一般文書の場合

ア 文書番号と年月日は、用紙の中央やや右から書き出し、終わりは1字あける。

イ 年月日は、文書番号の下の行に、文書番号と書き出しをそろえて書く。

ウ あて名の書き出しは、1字分空ける。

エ 文書施行名義人(差出人)の職氏名は、用紙の中央やや左から書き出し、公印を押した場合、終わりは1字分あくようにする。

オ 標題(件名)は、3字分あけて書き出し、書ききれないときは、終わりに2字分あけて、次の行は書き出しをそろえて書く。この場合、文書の種類を明らかにする。

(例) 〔……(通知)、(照会)、(回答)、(報告)〕

カ 本文は、1字あけて書き出す。

キ 「下記のとおり」「次の理由」などの「記」「理由」などは、中央に書く。

ク 契印を必要とする場合は、用紙の上端中央に押す。

3 回議その他

(1) 起案

文書の起案は、原則として、別紙の回議用紙を用いる。回議用紙の各欄の内容は、次のとおりとする。

ア 決裁区分欄は、海南市事務決裁規程(平成17年海南市訓令第2号)等に定められた決裁する権限を有する者の職名欄をチェックする。

イ 起案年月日欄には、起案文書が決裁を受けられる状態になった日を記入する。例えば、10月1日に起案に着手し、その完成が10月2日にわたった場合は、10月2日を記入する。

ウ 決裁年月日欄は、文書の決裁が終わったときに記入する。

エ 施行年月日欄は、文書の効力を発生させる手続(発送、交付、公示等)を終えたときに記入する。

オ 起案者欄には、起案担当者が所属部、課、班、電話番号、職名及び氏名を記入し、押印する。

カ 公開区分欄には、起案時における海南市情報公開条例(平成17年海南市条例第10号)の規定による公開、非公開又は部分公開の別を記入する。

キ フォルダー名の欄には、公文書フォルダーの名称を記入する。

ク 保存区分欄には、海南市文書管理規程(平成29年海南市訓令第32号)に定めるところにより、その保存年限を記入する。

ケ 起案文の書き方は、次のとおりとする。

(ア) 標題は、起案文の内容が一見して分かるように、伺文及び本文の前に記載する。

(イ) 伺文は、起案文の内容について、処理の理由、根拠法令、処理の経過、処理の方針などの説明を記載する。なお、特に立案の趣旨を書かなくても明瞭な場合は、これを省略してすぐ本文の記載に入ってもよい。

(ウ) 本文は、できるだけ平易簡潔に書き、要点ごとに行を改め個条書きとし、見出し記号をつける。

(平29訓令32・全改、令4訓令3・一部改正)

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海南市文書の左横書き実施要領

平成17年4月1日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第2節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第19号
平成18年12月20日 訓令第39号
平成20年3月31日 訓令第56号
平成21年5月21日 訓令第4号
平成29年9月11日 訓令第32号
令和4年3月23日 訓令第3号