○海南市つつじヶ丘地区排水処理施設管理基金条例
令和4年3月15日
条例第2号
(設置)
第1条 海南市地域排水処理施設条例(平成21年海南市条例第34号)第3条に規定するつつじヶ丘地区排水処理施設の管理に要する経費に充てるため、海南市つつじヶ丘地区排水処理施設管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、海南市つつじヶ丘地区排水処理事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を各会計の歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(海南市地域排水処理施設管理基金条例の一部改正)
2 海南市地域排水処理施設管理基金条例(平成21年海南市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略