○市長及び副市長の給料の特例に関する条例

令和4年9月12日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、令和4年10月1日から令和4年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、市長及び副市長の給料を減ずる措置を講ずるため、市長、副市長及び教育長の給料その他の給与条例(平成17年海南市条例第34号。以下「市長等給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(市長等給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、市長等給与条例第2条に規定する市長及び副市長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

市長及び副市長の給料の特例に関する条例

令和4年9月12日 条例第22号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
令和4年9月12日 条例第22号