○海南市道の駅条例施行規則

令和4年10月12日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市道の駅条例(令和4年海南市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により許可を受けようとする者は、あらかじめ道の駅行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、行為をする日から起算して3月前から当日までの間に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(行為の許可)

第3条 市長は、前条の規定による行為の許可の申請について適当と認めたときは、道の駅行為許可書(様式第2号。以下「行為許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(許可の明示等)

第4条 前条の規定により行為の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、行為時に係員に行為許可書を提示しなければならない。

(行為の許可の取消しの申出)

第5条 利用者は、行為の許可の取消しをするときは、道の駅行為取消届(様式第3号)第3条の規定により交付された行為許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、営利目的の場合にあっては、行為許可期間の終了の日に精算し、当該行為許可期間の終了の日の属する月の翌月末日までに納付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条第3項ただし書の規定による使用料を還付することができる場合は次の各号に掲げる場合とし、還付する額は当該各号に定める額とする。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用できないと認めたとき 全額

(2) 利用者が利用開始日の3日前までに行為の許可の取消しを申し出て相当の理由があると認めたとき 全額

(使用料の減免の額)

第8条 条例第7条第4項の規定による使用料の減免の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次に掲げる場合 全額

 海南市又は海南市教育委員会が主催する行事に利用するとき。

 海南市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校又はこれらに準ずると認められる団体が教育活動として利用するとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者福祉手帳の交付を受けている者(以下「障害者等」という。)及びその介助者で構成する団体又は障害者等が入所する福祉法人等が主催する行事に利用するとき(営利目的で利用するときを除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合 市長が認める額

(使用料の減免の手続)

第9条 条例第7条第4項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ市長に道の駅使用料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 関係官公署等への届出又は許可を受ける必要がある場合は、行為時までにその手続を完了し、届出済又は許可済が分かる書類を提出すること。

(2) 許可された以外の施設及び設備器具を利用しないこと。

(3) 許可なしに設備器具を施設外に持ち出さないこと。

(4) 許可なしに火気を使用しないこと。

(5) 許可なしに建物等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(6) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(7) 行為をする場所の整理、原状回復等を行う場合は、一切係員の指示に従うこと。

(8) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(賠償責任)

第11条 備品等を汚損し、又は紛失した者は、市長の指示に従い、これを弁償しなければならない。この場合において、入手が特に困難と認められるときは、市長の指示する代物又は相当の金額をもってこれに代えることができる。

(指定管理者の申請)

第12条 条例第17条第1項の規定による指定管理者の指定の申請は、道の駅指定管理者指定申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(3) 事業計画書

(4) 事業実績を記載した書類

(5) 貸借対照表及び収支計算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第13条 条例第17条第2項第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 必要な人材を確保することができると認められること。

(2) 賑わいの創出と地域の活性化を図り、地域産業の振興、多様な交流の促進及び道路利用者の利便性の向上に寄与する施設としての道の駅の役割を適切に担えること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、道の駅の適正な運営を行うために市長が定める基準

(指定の通知)

第14条 市長は、条例第17条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(利用料金に関する事項の周知)

第15条 指定管理者は、条例第16条第2項又は第5項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額又は減免の基準を周知しなければならない。

(事業報告書の提出)

第16条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務(条例第15条第2項に規定する管理業務をいう。以下同じ。)の実施状況

(2) 道の駅の利用状況

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(指定管理者に関する読替え等)

第17条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における第2条第3条第5条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合において、第2条第3条第5条及び第9条の規定に係る様式については、指定管理者が別に定める。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 条例第6条第1項による許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第2条第3条第5条第6条第8条及び第9条の規定の例により行うことができる。

3 第12条の規定による指定管理者の指定の申請、第13条に規定する基準及び第14条に規定する指定の通知は、この規則の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

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海南市道の駅条例施行規則

令和4年10月12日 規則第48号

(令和5年9月2日施行)