○海南市公共料金の支出事務の特例に関する規則
令和5年1月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公共料金の支出事務について海南市会計事務規則(平成17年海南市規則第31号。以下「会計事務規則」という。)の特例を定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共料金 電気料金、水道料金、ガス料金及び電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料、電報料金その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)をいう。
(2) 口座自動振替払 公共料金の債権者が指定した期日に、口座自動振替払専用口座から債権者の預金口座に自動的に振り替える方法により支出することをいう。
(予算の執行委任)
第3条 課長等は、公共料金の口座自動振替払による歳出予算の執行を出納室長に委任するものとする。
(資金前渡)
第4条 前条の規定により出納室長が公共料金を口座自動振替払により支払う場合には、出納室長は、その資金の前渡しを受けることができる。
2 前項の規定により前渡しを受けた資金(以下「公共料金前渡資金」という。)については、会計事務規則第70条及び第71条の規定は適用しない。
3 出納室長は、公共料金前渡資金を、指定金融機関に設けた口座自動振替払専用口座において保管しなければならない。
(支出負担行為及び支出命令)
第5条 出納室長は、公共料金を口座自動振替払により支出しようとするときは、公振支出負担行為兼支出命令書により歳出科目を併合し、支出負担行為を支出命令の手続きに併せて行うことができる。
2 出納室長は、前項の場合においては、公共料金の債権者からの請求に代えて、当該請求に基づく支出内訳書(各公共料金の口座振替期日前に提供された口座振替明細情報のデータを印刷したものを含む。)により公振支出負担行為兼支出命令書を作成するものとする。
3 公振支出負担行為兼支出命令書には、支出の根拠を証する書類を添付することを要しない。
(公共料金前渡資金の精算)
第6条 公共料金前渡資金の精算は、支払を証する書類を出納室長が保管することをもってこれに代えることができる。
2 出納室長は、口座引落不能等の事由により公共料金前渡資金について精算残額が生じたときは、その内容を審査し、遅滞なく戻入しなければならない。
(支払通知)
第7条 出納室長は、口座自動振替払をしたときは、歳出予算差引簿により支払額及び支払内訳を課長等に通知するものとする。
2 課長等は、歳出予算差引簿とともに当該公共料金に係る口座振替通知書、領収書その他関係文書を保管しなければならない。
3 課長等は、第1項の規定に基づき通知を受けた支払額及び支払内訳を確認し、疑義があるときは、速やかにその旨を出納室長に申し述べなければならない。
(支払額及び予算残額の確認)
第8条 出納室長は、公振支出負担行為兼支出命令書と口座自動振替払の額の突合を公共料金の振替日ごとに行うものとする。
2 課長等は、口座自動振替払を行う公共料金について、所掌する歳出予算の差引きの状況及び予算残額を確認し、予算残額に過不足等が生じる場合には、会計事務規則の定めるところに従って必要な予算上の措置を講じなければならない。
(口座自動振替払以外の公共料金の支払)
第9条 口座自動振替払によらない公共料金については、債権者から送付される請求書に基づき支払を行うものとする。
附則
この規則は、令和5年1月13日から施行する。