○海南市総合行政委員会事務局設置規程
令和6年2月16日
公平委員会訓令第1号
(設置)
第1条 海南市公平委員会は、海南市選挙管理委員会、海南市監査委員及び海南市固定資産評価審査委員会と共同で海南市総合行政委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
(組織)
第2条 事務局に行政委員会班を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長、班長その他必要な職員を置く。
2 事務局の職員は、事務局を共同で設置する委員会等の任命権を有する者が協議の上、海南市代表監査委員が任命する。
3 第1項の職員の定数は、海南市職員定数条例(平成17年海南市条例第19号)第2条第5号から第7号までに定める定数の合計とする。
(所掌事務)
第4条 事務局は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 海南市選挙管理委員会の所掌事務
(2) 海南市監査委員の所掌事務
(3) 海南市公平委員会の所掌事務
(4) 海南市固定資産評価審査委員会の所掌事務
(職員の職務)
第5条 事務局長は、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 班長は上司の命を受け、班の事務を処理する。
3 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは班長が、班長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の班員が順次その職務を代理する。
(事務処理)
第6条 第4条第1号に係る事務処理については、事務局長の専決事項を除き、事務局長を経て海南市選挙管理委員会委員長の決裁を受けなければならない。
2 第4条第2号に係る事務処理については、事務局長の専決事項を除き、事務局長を経て海南市監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、海南市代表監査委員の権限に属する事項については、海南市代表監査委員の決裁によるものとする。
3 第4条第3号に係る事務処理については、事務局長の専決事項を除き、事務局長を経て海南市公平委員会委員長の決裁を受けなければならない。
4 第4条第4号に係る事務処理については、事務局長の専決事項を除き、事務局長を経て海南市固定資産評価審査委員会委員長の決裁を受けなければならない。
(公印)
第7条 事務局長の公印は、次のとおりとする。
事務局長の印 |
方21mm |
2 前項に定めるもののほか公印に関し必要な事項は、海南市公印規則(平成17年海南市規則第12号)の例による。
(その他)
第8条 この訓令及び別に定めるもののほか、事務の処理、文書の取扱い、職員の服務等については、市長の事務部局に適用される規則その他の規程の例による。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。