○海南市民防災公園条例
令和6年12月17日
条例第23号
(設置)
第1条 多様な世代が集う憩いと交流の場を提供し、にぎわいの創出を図るとともに、大規模災害時における復旧及び復興の拠点を確保し、もって市民の安全と安心に資するため、海南市民防災公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海南市民防災公園 | 海南市大野中995番地2ほか |
(施設の構成)
第3条 公園は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 管理棟(アトリウム、多目的ホール、遊戯施設その他の屋内施設)
(2) 芝生広場、こどもの広場その他の広場
(3) 屋外遊戯施設
(4) ドッグパーク
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園内の附帯施設
2 公園は、構成施設相互の連携を図り、一体的かつ有機的に管理するものとする。
(開園時間)
第4条 公園の開園時間は、午前9時から午後5時30分までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開園時間を変更することができる。
(休園日)
第5条 公園の休園日は、次に掲げる日とする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休園日を変更し、又は別に休園日を定めることができる。
(行為の許可)
第6条 公園内において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売又は頒布、広告、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 集会、展示会その他これらに類する催しのために利用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指定する行為
2 市長は、前項の許可に管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する公園施設をいう。以下同じ。)又は備品(以下これらを「公園施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(行為の禁止)
第7条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項又は前条第1項の許可に係るもの及び市長が必要と認めた場合については、この限りでない。
(1) 公園施設等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定場所以外の場所で火気を使用すること。
(3) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更し、土砂及び石類を採取すること。
(5) はり紙又ははり札をすること。
(6) 危険物を持ち込むこと。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 禁止された区域に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
(9) 風紀を乱し、又は他人に迷惑をかける行為をすること。
(10) 指定場所以外の場所へごみを捨てること。
(11) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理又は公衆の公園の利用に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第8条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためにやむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設の利用の許可)
第9条 有料公園施設(公園施設のうち有料で利用させるものとして別表第2に定めるものをいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 公園施設を設けようとするとき 次に掲げる事項
ア 氏名、住所及び職業(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに事業内容。以下同じ。)
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事の実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 復旧の方法
(2) 公園施設を管理しようとするとき 次に掲げる事項
ア 氏名、住所及び職業
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理する公園施設
オ 管理の方法
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき 当該変更に係る事項
2 公園施設の設置若しくは管理の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた事項の一部の変更の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
3 法第5条第1項の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは有料公園施設の利用の制限若しくは中止を命ずることができる。
(1) 法、この条例その他の定めに違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 許可に付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による許可の取消し等によって損害が生じても、市長は、その責めを負わない。
(立入りの制限等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公園への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者
(3) 公園施設等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者
(利用者の責任)
第14条 法又はこの条例の規定により公園の利用に係る許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、公園施設等の管理保全に努めなければならない。
(届出)
第15条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項の許可を受けた者が公園施設の設置に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置又は管理を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(損害の賠償)
第16条 何人も、公園施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用目的の変更等の禁止)
第17条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第18条 利用者は、公園に特別の設備を設け、又は設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において設備を設けさせることができる。
(立入検査)
第19条 利用者は、係員が立入検査をするときは、これを拒むことができない。
(指定管理者による管理)
第20条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 公園内における行為の許可及び有料公園施設の利用の許可に関する業務
(2) 公園施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(指定管理者の指定)
第21条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 管理業務を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 公園の効用を最大限に発揮させ、サービスの向上が見込まれるとともに、管理経費の縮減を図ることができること。
(3) 管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準
3 市長は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(1) 管理業務又は経理の状況に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 第24条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第23条 市長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理の基準等)
第24条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者及び来園者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 公園施設等の維持管理を適切に行うこと。
(4) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関する事項
(3) 管理業務の実績報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し必要な事項
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(海南市わんぱく公園条例の廃止)
2 海南市わんぱく公園条例(平成17年海南市条例第142号)は、廃止する。
(準備行為)
3 法第5条第1項及びこの条例第6条第1項の規定による許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
4 第21条第2項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
別表第1(第11条関係)
行為の種類 | 使用料 |
物品の販売又は頒布、広告、宣伝その他これらに類する行為 | 1平方メートルにつき1日200円 |
業として行う写真又は映画の撮影 | 1人につき1日500円 |
集会、展示会その他これらに類する催し | 3時間まで660円(ただし、3時間を超える場合は、当該超える時間につき1時間220円) |
上記のほか、市長が指定する行為 | 1平方メートルにつき1日200円 |
備考
1 市民等(市内に住所を有する者若しくは市内の学校に在学する者又は市内に本店を置く法人その他の団体をいう。以下同じ。)が営利目的で利用する場合(興業、宣伝、営業その他これらに類する目的であって、参加料、会費等のいずれの名義であるかを問わず、他人から金銭を徴収する場合をいう。以下同じ。)の使用料の額は、この表に定める額の2倍額とする。
2 市民等以外の者が営利目的で利用する場合の使用料の額は、この表に定める額の3倍額とする。
3 占用利用しない場合の使用料は、1人につき1日500円とする。ただし、市民等が営利目的で利用する場合の使用料は、1人につき1日1,000円とし、市民等以外の者が営利目的で利用する場合の使用料は、1人につき1日1,500円とする。
4 1日未満の利用は、1日とする。
5 1時間未満の利用は、1時間とする。
6 利用時間には、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含む。
7 1平方メートル未満の利用は、1平方メートルとする。
別表第2(第11条関係)
有料公園施設の名称 | 使用料 | |
ドッグパーク | 市民等 | 1頭につき1日400円又は1頭につき1年2,400円 |
市民等以外 | 1頭につき1日500円又は1頭につき1年3,000円 |
備考
1 2頭以上の犬を飼育している場合における2頭目以降の飼い犬に係る使用料の額は、この表に定める額の半額とする。
2 1年未満の利用は、1年とする。
3 1日未満の利用は、1日とする。
別表第3(第11条関係)
種別 | 使用料 |
土地 | 近傍類似の土地の前年分の相続税課税標準価格に100分の1.5を乗じて得た額 |
多目的ホール | 1平方メートルにつき1年2,090円 |
備考
1 1平方メートル未満の利用は、1平方メートルとする。
2 使用料の額が年額で定められている場合で、期間が1年未満であるとき、又は期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。