○海南市体験学習館条例
令和6年12月17日
条例第24号
(設置)
第1条 本市の歴史及び文化並びに防災を知り、学び、体験できる場を提供するとともに、これらの資料の展示を行うことにより、歴史及び文化の伝承並びに防災知識の普及を図るため、海南市体験学習館(以下「体験学習館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体験学習館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海南市体験学習館 | 海南市大野中831番地ほか |
(開館時間)
第3条 体験学習館の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。
2 海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 体験学習館の休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(有料施設の利用の許可)
第5条 有料施設(施設のうち有料で利用させるものとして別表に定めるものをいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) この条例その他の定めに違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 許可に付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による許可の取消し等によって損害が生じても、教育委員会は、その責めを負わない。
(立入りの制限等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、建物等への立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者
(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者
(利用者の責任)
第9条 利用者は、建物等の管理保全に努めなければならない。
(損害の賠償)
第10条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用目的の変更等の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は許可に係る権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第12条 利用者は、建物等に特別の設備を設け、又は設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において設備を設けさせることができる。
(立入検査)
第13条 利用者は、係員が立入検査をするときは、これを拒むことができない。
(指定管理者による管理)
第14条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、体験学習館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 体験学習館における有料施設の利用の許可に関する業務
(2) 建物等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める業務
(指定管理者の指定)
第15条 指定管理者の指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 管理業務を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 体験学習館の効用を最大限に発揮させ、サービスの向上が見込まれるとともに、管理経費の縮減を図ることができること。
(3) 管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定める基準
3 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(1) 管理業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。
(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 第18条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第17条 教育委員会は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理の基準等)
第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 建物等の維持管理を適切に行うこと。
(4) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 教育委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関する事項
(3) 管理業務の実績報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し必要な事項
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(1) 附則第5項の規定 公布の日
(海南市歴史民俗資料館条例の廃止)
2 海南市歴史民俗資料館条例(平成17年海南市条例第87号)は、廃止する。
(海南市情報公開条例の一部改正)
3 海南市情報公開条例(平成17年海南市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年海南市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
5 第15条第2項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
別表(第6条関係)
有料施設 | 使用料 |
体験学習室 | 1時間500円 |
備考
1 市民等(市内に住所を有する者若しくは市内の学校に在学する者又は市内に本店を置く法人その他の団体をいう。以下同じ。)が営利目的で利用する場合(興業、宣伝、営業その他これらに類する目的であって、参加料、会費等のいずれの名義であるかを問わず、他人から金銭を徴収する場合をいう。以下同じ。)の使用料の額は、この表に定める額の2倍額とする。
2 市民等以外の者が営利目的で利用する場合の使用料の額は、この表に定める額の3倍額とする。
3 1時間未満の利用は、1時間とする。
4 利用時間には、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含む。
5 使用料には、施設の備品及び冷暖房設備の使用料を含む。