○海南市体験学習館条例施行規則

令和6年12月24日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市体験学習館条例(令和6年海南市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第5条第1項の規定による有料施設(同項に規定する有料施設をいう。以下同じ。)の利用の許可を受けようとする場合は、海南市体験学習館有料施設利用許可申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 前項の申請書の提出は、有料施設を利用する日から起算して3月前の日から当日までの間に行うものとする。ただし、海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(許可書)

第3条 有料施設の利用の許可をする場合は、海南市体験学習館有料施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)によるものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者は、係員が求めたときには、許可書を提示しなければならない。

(届書)

第4条 有料施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可の取消しを受けようとするときは、海南市体験学習館利用取消届(様式第3号)により届け出なければならない。

(利用期間)

第5条 有料施設を引き続き利用できる期間は、3日間とする。ただし、海南市教育委員会において特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第6条 条例第6条第2項ただし書の規定による使用料の還付を行うことができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用できないと認められる場合 全額

(2) 利用者が利用開始日の3日前までに許可の取消しを申し出た場合であって相当の理由があると認められる場合 全額

(使用料の減免)

第7条 条例第6条第3項の規定による使用料の減免を行うことができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次に掲げる場合 全額

 海南市又は海南市教育委員会が主催する行事に利用する場合

 海南市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校又はこれらに準ずると認められる団体が教育活動として利用する場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「障害者等」という。)及びその介助者で構成する団体又は障害者等が入所する福祉法人等が主催する行事に利用する場合(営利目的で利用するときを除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める場合 教育委員会が認める額

2 条例第6条第3項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会に海南市体験学習館使用料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当する場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 関係官公署等への届出又は許可を受ける必要がある場合は、利用時までにその手続を完了し、届出済又は許可済が分かる書類を提出すること。

(2) 許可なしに設備器具を利用しないこと。

(3) 許可なしに設備器具を施設外に持ち出さないこと。

(4) 利用する場所の整理、原状回復等を行う場合は、係員の指示に従うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(指定管理者の指定の申請)

第9条 条例第15条第1項の規定による指定管理者の指定の申請は、海南市体験学習館指定管理者指定申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(3) 事業計画書

(4) 事業実績を記載した書類

(5) 貸借対照表及び収支計算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第10条 条例第15条第2項第4号の教育委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 必要な人材を確保することができると認められること。

(2) 歴史及び文化の伝承並びに防災知識の普及を図る施設としての海南市体験学習館(以下「体験学習館」という。)の役割を適切に担えること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体験学習館の適正な運営を行うために教育委員会が定める基準

(指定の通知)

第11条 教育委員会は、条例第15条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(事業報告書の提出)

第12条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務(条例第14条第2項に規定する管理業務をいう。以下同じ。)の実施状況

(2) 体験学習館の利用状況

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため教育委員会が必要と認める事項

(管理業務に関し必要な書面)

第13条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における当該管理業務に関し必要な書面の様式は、指定管理者が別に定める。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、体験学習館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例第15条第2項の規定による指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

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海南市体験学習館条例施行規則

令和6年12月24日 教育委員会規則第3号

(令和6年12月24日施行)