○海南市クレジットカード等の利用等に関する規則
令和7年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、支払事務の効率化を目的に、海南市会計事務規則(平成17年海南市規則第31号。以下「会計事務規則」という。)第67条の2の規定に基づいて職員がクレジットカード等により支払をすることについて、その適正な利用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) クレジットカード 市とクレジットカードの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)が発行するプラスチックカード又はプラスチックカードを発行しない非対面決済専用法人カードで、市が負担すべき経費の支払をすることができるものをいう。
(2) ETCカード クレジットカードに紐づけられたETCカードをいう。
(3) クレジットカード等 クレジットカード及びETCカードをいう。
(4) クレジットカード等情報 クレジットカード等の名義、カード番号、有効期限、お客様番号、セキュリティコードその他のクレジットカード等に関する情報をいう。
(5) クレジットカード等管理者 カード利用者が所属する課等の所属長(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第149条第2号に規定された予算執行権について、法第153条第1項の規定により市長から委任された者をいう。)をいう。
(6) クレジットカード等管理責任者 総務課長をいう。
(7) カード利用者 クレジットカード等管理者の承認を得てクレジットカード等を利用する職員をいう。
(8) カード売上票 カード利用者がクレジットカード等を利用した際に利用店から交付されるものをいう。
(利用できるクレジットカード等)
第3条 会計事務規則第67条の2第1項の規定により市の決済手段として利用できるクレジットカード等は、この規則の規定によりクレジットカード等管理責任者がクレジットカード会社又は金融機関に申込みを行い、発行又は通知された法人向けクレジットカード等に限るものとする。
(クレジットカード等を利用できる者)
第4条 クレジットカード等を利用できる者は、クレジットカード等管理者から当該クレジットカード等の使用を認められた職員に限るものとする。
(利用の範囲)
第5条 クレジットカード等を利用することにより、支払うことができる公金の範囲は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 旅費
(2) ETCによる道路通行料金
(3) 災害派遣活動その他の危機管理に関する経費
(クレジットカード等を利用する場合の支払回数)
第6条 クレジットカード等を利用する場合には、一括払(1回払)に限るものとする。
(クレジットカード等の管理)
第7条 クレジットカード等管理責任者からクレジットカード等の交付を受けたクレジットカード等管理者は、当該クレジットカード等の有効期間内において、当該クレジットカード等を金庫その他の施錠可能な場所で厳重に管理し、盗難、紛失、無断持ち出しその他不適切な利用の防止に努めなければならない。
2 クレジットカード等管理者は、クレジットカード等の有効期間内において、クレジットカード等情報を厳重に管理し、盗難、情報漏えいその他不適切な利用の防止に努め、クレジットカード等情報を知ることができる職員を限定することその他の安全対策を講じなければならない。
3 カード利用者は、クレジットカード等を利用する場合にはクレジットカード等の紛失及び情報の漏えいが生じないよう取扱いに十分注意しなければならない。
(クレジットカード等を利用する場合の手続)
第8条 職員は、クレジットカード等を利用しようとする場合には、クレジットカード等管理者に対し、カード利用者の氏名、利用目的及び利用期間を明らかにして事前に申出を行い、クレジットカード等管理者の承認を得なければ、クレジットカード等を利用してはならない。
(クレジットカード等管理者の承認等)
第9条 クレジットカード等管理者は、前条の規定により職員からクレジットカード等の利用について申出があった場合には、カード利用者、利用目的及び利用期間を確認し、適切に利用されると認められるときは、クレジットカード等の利用を承認するものとする。
2 クレジットカード等管理者は、前項の規定により承認を得たカード利用者に対し、クレジットカード等を手渡しにより貸与しなければならない。
(1) クレジットカード等の利用額は、予算の範囲内かつクレジットカード等管理者から承認を得た金額を上限とすること。
(2) クレジットカード等の暗証番号は、他人に知られないよう取り扱うこと。
(3) クレジットカード利用時に利用店が発行するカード売上票その他のクレジットカードの利用に係る帳票にサインを求められたときは、金額、日付その他の利用内容を確認すること。
(4) クレジットカード利用後に利用店からカード売上票の交付を受けること。
(5) 利用店から交付されたカード売上票は、クレジットカード等管理者に当該クレジットカードと併せて提出するまでの間、紛失しないよう保管すること。
(用件終了後のカード利用者の手続)
第11条 カード利用者は、クレジットカード等の利用に係る用件終了後、利用店から交付されたカード売上票を添えて、速やかにクレジットカード等をクレジットカード等管理者に返却し、確認を得なければならない。
(クレジットカード等管理者の確認)
第12条 クレジットカード等管理者は、前条の規定によりカード利用者からクレジットカード等の返却を受けた場合には、次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 返却を受けたクレジットカード等が利用を承認したクレジットカード等と同一であること。
(2) カード利用者から提出のあったカード売上票に係るクレジットカード等の利用が利用目的、金額、利用日時等に照らし、適切なものであること。
(不正利用)
第13条 クレジットカード等の利用に際し、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを不正利用とする。
(1) カード利用者以外の者がクレジットカード等を利用した場合
(2) この規則及びクレジットカード会社が定める規約等に違反してクレジットカード等を利用した場合
(利用者の賠償責任)
第14条 カード利用者は、前条各号に掲げる不正利用を認めた場合又はクレジットカード等の紛失等(盗難を含む。)、詐欺若しくは横領により、他人に不正に利用された場合であって、法第243条の2の8に該当するときは、その利用金額の全額について、その支払の責を負うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(会計事務規則の一部改正)
2 海南市会計事務規則(平成17年海南市規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略