投票所への移動に利用できる福祉サービス
投票所や期日前投票所への移動が困難な有権者で一定の要件を満たす人は、次の制度が利用できます。
介護保険サービス
担当:高齢介護課
電話:483-8761
訪問介護による通院等のための乗車や降車の介助
ヘルパーが自ら運転する車両で目的地(投票所等)へ移動する際の乗車または降車の介助を行います(別途タクシー運賃が必要となります)。
提供者:訪問介護事業所(通院等乗降介助の届け出をした事業所)
対象者:要介護1~5の人(ケアプランに位置づけがある場合)
自己負担等:原則1割から3割
訪問介護・介護予防訪問介護相当サービスによる外出介助
ホームヘルパーが目的地(投票所等)に行くための外出介助を行います(別途バス等の交通機関の費用が必要となります)。
提供者:訪問介護事業所
対象者:事業対象者、要支援1~2、要介護1~5の人(ケアプランに位置づけがある場合)
自己負担:原則1割から3割
障害者支援制度
担当:社会福祉課
電話:483-8602
自立支援給付(通院等乗降介助・通院等介助)
居宅介護サービスの一環で、ヘルパーが車両への乗降介助や通院先、官公署等(投票所等)での移動や受診等の介助サービスを行います。
提供者:指定居宅介護事業所
対象者:障害者等であって市が必要と認めた人(障害支援区分の認定を受けている人)
自己負担等:原則1割
地域生活支援事業(移動支援)
ヘルパー等が社会参加等(投票所等)のための移動時の介助を行います。
注意:公共交通機関を利用する場合や車両を利用する場合など、移動方法が異なります。
提供者:サービスを提供するに相応しい者として市が指定した事業所
対象者:障害者等であって市が外出時に移動の支援が必要と認めた人
自己負担等:原則1割
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合行政委員会事務局
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8770
メール送信:gyoseij@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日