海南市では、災害により被害を受けた市民の方に対し見舞金を支給します。
また、災害救助法が適用された自然災害により死亡された市民のご遺族及び重度の障害を受けた方に対し、災害弔慰金、災害障害見舞金を支給します。
(1) 現に居住している住家が全壊、全焼若しくは流失又は半壊若しくは半焼の被害を受けた世帯主
(2) 現に居住している住家が床上浸水の被害を受けた世帯主
(3) 災害の発生により人命等に危険が及ぶ状態となり、市長が関係住民に避難勧告等を発令し、それ
により避難し、借家等での避難生活が1月以上に及ぶこととなるものの世帯主
(4) 災害が直接の原因で重症を負った者及び死亡した者の遺族
被害の程度 | 支給対象 | 支給額 |
---|---|---|
全壊・全焼・流失 | 一世帯当たり | 50,000円 |
半壊・半焼 | 一世帯当たり | 30,000円 |
床上浸水 | 一世帯当たり | 30,000円 |
避難勧告 | 一世帯当たり | 30,000円 |
重症 | 1人当たり | 30,000円 |
死亡 | 1人当たり | 30,000円 |
市民が県内において発生した下記1から4いずれかの要件に該当する自然災害により死亡した場合、その遺族に対して支給を行います。
(1) 市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
(2) 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
(3) 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
(4) 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
災害により死亡された市民(被災当時、市の区域内に住所を有していた方)のご遺族で主として死亡者の収入で生計を維持していた遺族の方(同順位の遺族については下記1から5の順位で先順位者へ支給)
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹(死亡当時、同居または生計を共にしていた者に限る)
(1) 生計維持者が死亡した場合:500万円
(2) その他の方が死亡した場合:250万円
※ただし、当該災害に対し、下記「災害障害見舞金」の支給を受けている場合は、上記の額から支給を
受けた「災害障害見舞金」の額を控除した額の支給となります。
上記「災害弔慰金」と同様の災害において、市民がその災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(固定したときを含む。)に、下記に掲げる程度の障害を負った者。
(1) 両目が失明した方
(2) 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
(5) 両上肢をひじ関節以上で失った方
(6) 両上肢の用を全廃した方
(7) 両下肢をひざ関節以上で失った方
(8) 両下肢の用を全廃した方
(9) 精神または身体の障がいが重複する場合における当該障害の程度が前各項目と同程度以上と認
められる方
(1) 生計維持者が重度の障害を受けた場合・・・250万円
(2) その他の方が重度の障害を受けた場合・・・125万円