公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

更新日:2021年09月15日

公共施設の整備等を計画的に進めていくためには、その必要な土地を前もって取得し、安定的に確保しておく必要があります。

 

このため、一定の条件に該当する土地の所有者が土地を有償で譲り渡そうとする場合、事前に届け出ることが義務付けられており、これに基づいて海南市等がその土地の買取りを希望する場合、優先的に買取りの協議をおこなうことができます。【土地の有償譲渡の届出(公拡法第4条)】

また、一定規模以上の土地についても、市長に買取りを申し出ることができます。【土地の買取希望の申出(公拡法第5条)】

届出が必要な土地

1.都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)


2.都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(200平方メートル以上)
ア. 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
イ. 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
ウ. 河川法により河川予定地として指定された土地
エ .アからウまでに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地


3.新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で、和歌山県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)

 

4.都市計画法により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)

 

5.非線引都市計画区域内の土地(10,000平方メートル以上)

※都市計画区域外は対象外

 

 

申出ができる土地

1.都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)

2.都市計画区域内に所在する土地(200平方メートル以上)

 

 

土地の譲渡の制限

届出又は申出の対象となった土地について、次の期間、有償又は無償を問わず譲渡が制限されます。

1.買取りの協議を行う旨の通知があった場合(通知があった日から起算して3週間以内)

2.買取り希望がない旨の通知があるまで(届出や申出をした日から3週間以内)

 

 

届出・申出方法

 

提出期限

契約の3週間前まで

申請書

下記のいずれか2部

当該土地の図面

位置および形状がわかる図面2部

委任状

届出に関する事項を第三者に委任する場合1部

 

 

関連リンク

 

契約締結日から2週間以内に届出を要する「国土利用計画法に基づく土地売買等の届出」もありますので、あわせてご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり部 都市整備課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8480
ファックス:073-483-8483
メール送信:toshiseibi@city.kainan.lg.jp