独自利用事務について

更新日:2021年03月01日

独自利用事務とは

 マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

※番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。

独自利用事務の情報連携にかかる届出

 独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行って、承認されています。(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 海南市子どもの医療費の助成に関する条例(平成17年条例第91号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 海南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成17年条例第96号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 海南市老齢者の医療費の助成に関する条例(平成17年条例第99号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 海南市重度心身障害者等の医療費の助成に関する条例(平成17年条例第104号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 

届出1 海南市子どもの医療費の助成に関する条例(平成17年条例第91号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出2 海南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成17年条例第96号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出3 海南市老齢者の医療費の助成に関する条例(平成17年条例第99号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出4 海南市重度心身障害者等の医療費の助成に関する条例(平成17年条例第104号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 管財情報課 情報システム班
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