独自利用事務について
独自利用事務とは
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
海南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例 (PDFファイル: 120.0KB)
※番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。
独自利用事務の情報連携にかかる届出
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行って、承認されています。(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
市長 | 1 | 海南市子どもの医療費の助成に関する条例(平成17年条例第91号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 海南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成17年条例第96号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 3 | 海南市老齢者の医療費の助成に関する条例(平成17年条例第99号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 4 | 海南市重度心身障害者等の医療費の助成に関する条例(平成17年条例第104号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
届出1 海南市子どもの医療費の助成に関する条例(平成17年条例第91号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出2 海南市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成17年条例第96号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出3 海南市老齢者の医療費の助成に関する条例(平成17年条例第99号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
届出4 海南市重度心身障害者等の医療費の助成に関する条例(平成17年条例第104号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 管財情報課 情報システム班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8468
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更新日:2021年03月01日