個人番号通知カードの廃止について

更新日:2021年03月01日

個人番号通知カードの廃止について

  個人番号通知カード(以下、通知カード)の廃止を決定する法律が令和2年5月25日に施行されました。
  廃止後は、通知カードの再交付、氏名・住所等の変更手続きはできません。
  なお、通知カードは、氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き個人番号(以下、マイナンバー)を証明する書類として使用できます。

通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類

  • 「マイナンバーカード」(初回申請無料)
  • マイナンバーの記載された「住民票の写し」(有料)
  • 記載された氏名、住所等が住民票に記載された事項と一致している「通知カード」

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

  出生等によるマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」の送付により行われます。
  この「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類ではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

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海南市南赤坂11番地
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