個人番号通知カードの廃止について
個人番号通知カードの廃止について
個人番号通知カード(以下、通知カード)の廃止を決定する法律が令和2年5月25日に施行されました。
廃止後は、通知カードの再交付、氏名・住所等の変更手続きはできません。
なお、通知カードは、氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き個人番号(以下、マイナンバー)を証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類
- 「マイナンバーカード」(初回申請無料)
- マイナンバーの記載された「住民票の写し」(有料)
- 記載された氏名、住所等が住民票に記載された事項と一致している「通知カード」
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等によるマイナンバーの通知は、「個人番号通知書」の送付により行われます。
この「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類ではありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8501
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年03月01日