申請者は「要支援・要介護」の認定を受けていることが必要です。
介護保険の住宅改修は、福祉用具の利用と併せて高齢者の自立支援や日常生活の改善、介護者の介護の負担を少なくするために行う大切なサービスです
要介護・要支援認定を受けた在宅の方
保険対象工事額20万円を限度として、自己負担割合に応じて支給額を決定します。自己負担割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。
住宅改修費の支給方法については、工事完了後、いったん費用の全額を施工業者に支払い、保険給付分が後から戻ってくる「償還払い」と、工事完了後、利用者は自己負担分のみを支払い、保険給付分は市から施工業者に支払う「受領委任払い」のいずれかを選択して利用できます。
「償還払い」の申請書類は以下のとおりです。なお、「受領委任払い」の申請書類は、メニュー「介護保険 住宅改修費・福祉用具購入費の受領委任払いについて」からダウンロードしてください。
注意:相手先登録申請書の提出は不要です。
日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするための特定福祉用具(入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるもの)の購入に対し、申請に基づいて介護給付費の支給があります。
要介護・要支援認定を受けている方
保険適用品目の購入にかかる費用のうち年間10万円を限度として、自己負担割合に応じて支給額を決定します。自己負担割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。
介護保険を利用して福祉用具を購入する場合は、必ず事前にケアマネジャー等に相談してください。
福祉用具販売は特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所で購入してください。それ以外の店舗等で購入した場合は、福祉用具購入費の支給を受けることができません。
また、原則として同一品目の再購入につきましては、福祉用具購入費の支給を受けることはできません。
福祉用具購入費の支給方法については、購入後、いったん費用の全額を販売業者に支払い、保険給付分が後から戻ってくる「償還払い」と、購入後、利用者は自己負担分のみを支払い、保険給付分は市から販売業者に支払う「受領委任払い」のいずれかを選択して利用できます。
「償還払い」の申請書類は以下のとおりです。なお、「受領委任払い」の申請書類は、メニュー「介護保険 住宅改修費・福祉用具購入費の受領委任払いについて」からダウンロードしてください。
注意:相手先登録申請書の提出は不要です。
(償還払い)住宅改修費支給申請書(事前)(PDF:131.4KB)
(償還払い)住宅改修費支給申請書(事後)(PDF:183.4KB)
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