非自発的失業者(解雇や雇い止めなど本人からの退職意思がなく失業された方)に対し国民健康保険において税の軽減や高額療養費等の所得判定を別途行うこととなります。
雇用保険の失業等給付を、特定受給資格者(解雇や勤め先が倒産したこと等により失業された方)または、特定理由離職者(雇い止め等により失業された方)として受給されている(されていた)方
注釈1:対象となる方が世帯内に複数人居られる場合、対象の方一人につき一申請が必要となります。
注釈2:雇用保険受給資格者証をお持ちでない方(65歳以降で失業された方等)で、上記と同等の理由がある場合につきましては、減免制度の対象となる場合がありますのでご相談ください。
税においては、適用年度において対象の方の給与所得を30パーセントとして課税させていただくこととなります。
高額療養費等においては、適用期間において対象の方の給与所得を30パーセントとして低所得世帯の判定を行うこととなります。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
軽減期間の例
離職日 |
軽減期間 |
令和2年3月15日の場合 |
令和2年3月(令和元年度)から 令和3年3月(令和2年度)まで |
令和2年3月31日の場合 |
令和2年4月(令和2年度)から 令和4年3月(令和3年度)まで |
令和2年5月15日の場合 |
令和2年5月(令和2年度)から 令和4年3月(令和3年度)まで |
保険年金課(市役所1階)・下津行政局・日方支所・野上支所・巽出張所・亀川出張所