国民健康保険資格喪失後の受診について(不当利得)

更新日:2021年03月01日

国民健康保険の資格喪失後の受診について

 海南市国民健康保険以外の健康保険の資格があるにもかかわらず、勤務先等での「保険証」の交付が遅れた等の理由により、返却していない「国民健康保険証」を使用して受診した場合や、さかのぼって海南市国民健康保険の資格を喪失した場合、海南市が病院等へ支払った医療給付費分(医療費総額の7~9割や高額療養費など)を返還していただきます。

 これは、海南市の「国民健康保険証」で受診したことにより、本来受診時に加入していた健康保険が負担すべき医療給付費分を海南市が負担しているためです。

 この場合、加入されていた方から海南市へ一旦返還していただき、返還していただいた分をご自身で本来の社会保険等へ申請していただくことになります。

公的医療保険への請求方法について

 海南市へ返還した領収書等を持参して、診療時に加入している公的医療保険へ申請すると療養費として払い戻しが受けられます。

 払い戻しについては、加入されている医療保険に直接お問い合わせください。

保険証は正しく使いましょう。

 他の健康保険に加入した場合は、できるだけ速やかに海南市役所保険年金課または下津行政局、お近くの支所、出張所で、国保資格喪失の手続きをしていただき、国民健康保険証を返却してください。

 なお、公的医療保険加入後、保険証交付前に受診を希望される場合は、ご加入の医療保険にお問い合わせいただき、「被保険者の証明書」を受けるなどして受診してください。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp