投票所や期日前投票所への移動が困難な有権者で一定の要件を満たす人は、次の制度が利用できます。
担当 高齢介護課 電話483-8761
ヘルパー自ら運転する車両で目的地(投票所等)へ移動する際の乗車または降車の介助を行います。
【提供者】 訪問介護事業所(通院等乗降介助の届け出をした事業所)
【対象者】 要介護1~5の人(ケアプランに位置づけがある場合)
【自己負担等】 原則1割または2割
ホームヘルパーが目的地(投票所等)に行くための外出介助を行います(移動には、バス等の交通機関が必要となります)。
【提供者】 訪問介護事業所
【対象者】 事業対象者、要支援1~2、要介護1~5の人(ケアプランに位置づけがある場合)
【自己負担】 原則1割または2割
担当 社会福祉課 電話483-8602
指定居宅介護サービスの一環で、ヘルパーが車両への乗降介助や通院先、
官公署等(投票所等)での移動や受診等の介助サービスを行います。
【提供者】 指定居宅介護事業所
【対象者】 障害者等であって市が必要と認めた人
(障害支援区分の認定を受けている人)
【自己負担等】 原則1割
ヘルパー等が社会参加等(投票所等)のための移動時の介助を行います。
※公共交通機関を利用する場合や車両を利用する場合など、移動方法が異なります。
【提供者】 サービスを提供するに相応しい者として市が指定した事業所
【対象者】 障害者等であって市が外出時に移動の支援が必要と認めた人
【自己負担等】 原則1割