建設廃棄物の処理方法

更新日:2024年12月05日

   土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の新築・改築及び全部又は一部を解体する工事を含む)に伴い生じる廃棄物を建設廃棄物といい、適正に分別・処理する必要があります。

建設廃棄物の処理方法について

   建設工事に伴って生じた廃棄物の処理(収集運搬及び処分)については、その建設工事の元請業者が排出事業者としての責任を負うことから、マニフェストの発行、処理業者との委託契約の締結などは全て元請業者が行わなければなりません。
   元請業者は、廃棄物の処理を業者に委託する場合、産業廃棄物処理業の許可を持った業者へ委託しなければなりません。また、下請業者が廃棄物を処理するためには、廃棄物処理業の許可が必要です。

解体工事に伴う残置物の取り扱いにご注意ください

   建築物の解体に伴い生じた廃棄物と異なり、建築物の解体前に当該建物の所有者等が残置した家具や什器類などの処理責任は、当該廃棄物の所有者等にあります。
   解体物は、木くず、がれき類等の産業廃棄物である場合が多い一方、残置物はその排出状況及び性状によって、一般廃棄物又は産業廃棄物になります。(建設業から排出される建設混合廃棄物は産業廃棄物です。)
   残置物が一般廃棄物となる場合には、所有者が一般廃棄物処理業の許可を持つ業者に処理を委託するか、もしくは自らがクリーンセンターに搬入する必要があります。
   解体工事では、残置物が発生しないよう、所有者に対し処理方法をご説明ください。

特定建設資材は必ず再資源化施設へ

   解体工事をはじめとする対象の建設工事の実施にあたっては、特定建設資材(コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)のリサイクルが義務付けられています。

   詳細につきましては、以下の和歌山県の「建設リサイクル法」に関するHPをご参照ください。

建設業により排出されるがれきが混在する土砂は産業廃棄物です

   地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外ですが、がれきが混在する土砂は建設混合廃棄物であり、中間処理施設又は管理型最終処分場において適切に処理しなければなりません。

   ※建設業により排出される建設混合廃棄物は産業廃棄物です。

建設発生土の搬出先計画制度

   建設発生土の搬出先計画制度では、令和3年7月に発生した静岡県熱海市における土石流災害を契機として「盛土による災害の防止に関する検討会」が設置され、今後、危険な盛土等の発生を防止するための仕組みの方向性が提言されたことを受け、不法盛土の発生を防止し、建設発生土の適正利用等を徹底する観点から資源有効利用促進法に基づく建設発生土等の搬出計画制度の強化やストックヤード運営事業者登録制度の創設を行ったものです。

この記事に関するお問い合わせ先
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