事業系ごみについて(事業者の皆さまへ)
事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条に「その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されており、事業系ごみは、少量であっても地域の家庭ごみ集積所に出すことはできません。
「事業活動」は、宿泊施設、飲食店、事務所、個人商店、農業、漁業、建築業、土木業、工場、事業所などの営利を目的とする活動だけではなく、病院、学校、福祉施設、官公庁などが行う公共サービス等の活動も含まれるなど、営利・非営利を問いません。
「事業系ごみ」には、従業員の飲食など、事業本来の業務以外で発生するごみも含まれます。
店舗と住居が一体である場合は、家庭生活で生じたごみを家庭ごみ、事業活動で生じたごみを事業系ごみに必ず分別してください。
事業系一般廃棄物と産業廃棄物
事業系ごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります。
事業系一般廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
事業者は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物を種類ごとに適正に分類し、処分してください。
委託処理する場合は、事業系一般廃棄物は「一般廃棄物収集運搬業許可業者」に、産業廃棄物は「産業廃棄物収集運搬業許可業者」に委託する必要があります。
違反した場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条に基づき、罰則が科されます。
【事業系一般廃棄物】
生ごみ、紙くず、木くず、布類など
※一般家庭から出るごみと変わらないものであっても、少量であっても、「事業系一般廃棄物」を地域の家庭ごみ集積所に出すことはできません。
※「生ごみ」のうち、食品製造業などから排出された動植物性残さは、「産業廃棄物」です。
※「木くず」のうち、建設業、木材製造業、木製品製造業などから排出されるものは、「産業廃棄物」になります。
※事業活動で使用していた家庭用のエアコンやテレビ、冷蔵・冷凍庫、洗濯機は、家電リサイクル法の対象品目になります。(購入した販売店などに引き取りを依頼するか、(一財)家電製品協会https://www.rkc.aeha.or.jp/にお問い合わせください。)
【産業廃棄物】
事業活動によって生じたごみのうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項第1号」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条」で定められた20種類の品目
廃棄物を減らしましょう
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条第2項の規定により、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めることが求められているほか、持続可能な開発目標(SDGs)においても、目標12「つくる責任つかう責任」において、廃棄物の削減が提唱されています。

プラスチックごみ削減協力事業者制度
和歌山県では、プラスチックごみ削減のための取り組みを実践する事業所や団体を登録し、その取り組みを広く発信しています。
詳細は、下記のプラスチックごみ削減協力事業者制度について(和歌山県)をご確認ください。
災害に備えて
大雨や地震等の災害により災害廃棄物が発生する恐れがあります。
予めハザードマップ等で事業所や倉庫等の災害リスクを把握し、災害が発生しても商品の在庫等が被災しないよう対策を取ることで、災害廃棄物の発生を抑制し、損害を回避できます。
BCP(事業継続計画)を策定しておくことも重要です。
災害廃棄物について
事業者等から排出される産業廃棄物に該当する災害廃棄物は、紀の海クリーンセンターや海南市クリーンセンターで処理ができないため、平常時と同様に事業者の責任で処理いただく必要があります。
そのため、一次集積所等に排出することはできません。
また、市は市民から排出される災害廃棄物を優先して処理する必要がありますので、事業系一般廃棄物につきましても、市民の災害廃棄物の処理に目処がつくまで一次集積所に排出できません。
紀の海クリーンセンターや海南市クリーンセンターでの受け入れにつきましては、災害の規模等に応じた対応となります。
【産業廃棄物に該当する災害廃棄物(例)】
・水没した製品
・原材料
・フィルム
・パレット
・コンテナ等の容器
・塩ビパイプなどの資材 など
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年12月02日