しない!させない!不法投棄
不法投棄は犯罪です
   不法投棄は犯罪です。
   不法投棄した人は、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金(または併科)となります。(未遂も処罰の対象となります。)
   法人が不法投棄や不法焼却を行えば、3億円以下の罰金が科されます。
不法投棄を見つけたら
   不法投棄をする現場を見かけたら速やかに警察や下記へ連絡してください。
   また、自身の所有、管理する土地に不法投棄されてしまった場合にも、再投棄防止のために警察への通報をお願いします。
自分の土地は自分で守る
   空き地、山林など、普段人の目が届きにくい土地に、所有者や管理者の知らないうちに不法投棄されることが多い傾向にあります。
   廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条には、土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならないと規定されています。
   行政は、私有地に不法投棄されたごみを回収することができませんので、投棄者が特定できない場合は、その土地の所有者、管理者の責任においてごみを撤去しなければなりません。
   そのため、自分の土地は自分で守るため、対策を行いましょう。
・定期的に監視する。
・柵やネットを設置するなど、所有地への侵入を防止する。
・日頃から草刈り等を行うなど、適切な管理をする。
・看板を設置する。 など
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更新日:2021年03月01日