食品リサイクルについて(食品関連事業者、消費者の皆さま)

更新日:2024年10月30日

   食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)は、食品の売れ残り食べ残しのほか、食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、加工、卸売、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進することを目的としています。

 

事業者及び消費者の責務

   事業者及び消費者は、食品の購入または調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならないと規定されています。

食品廃棄物等多量発生事業者による報告義務

   食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品廃棄物等多量発生事業者は、4月から翌年3月末までに係る食品廃棄物等の発生量やその発生抑制・再生利用等の実施量などを、毎年6月末までに農林水産大臣、環境大臣及び事業所管大臣へ報告することとされています。
   報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の罰金に処さられます。

再生利用を実施するための措置

   再生利用を実施するための措置として、次の2つが挙げられています。

・食品循環資源の肥飼料化等を行う事業者についての登録制度を設け、委託による再生利用を促進します。

・食品関連事業者が、農林漁業者等の利用者や肥飼料化等を行う者と共同して再生利用事業計画を作成、認定を受ける仕組みを設け、三者一体となった再生利用を促進します。

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