大規模災害時のごみの処理について
災害ごみ(災害廃棄物)について
地震や台風、大雨、暴風等により多くの家屋が被災した場合、大量のがれきや家具、家電等のごみが発生します。
これらの市民の自宅等から発生するごみを「災害廃棄物」といい、原則、市が処理しますが、被災規模が大きく市では処理できないときは、地方自治法第252条の14第1項に基づき、災害廃棄物の処理に関する事務の全部または一部を県に委託した場合、県が市に代わって災害廃棄物処理を実施します。
一方で、事業活動に伴って発生する「産業廃棄物」は、国は、原則、平時と同様に事業者が自ら処理することを基本としています。
また、災害後に事業活動を再開する際に発生する廃棄物等(被災した事業所の撤去に伴う廃棄物や敷地内に流入した土砂や流木等))につきましても、原則として事業者責任で処理することとしています。
災害廃棄物の処理方法
災害廃棄物は、市が設置する一次集積所に持ち込んでください。(設置状況はホームページやメール配信サービス等でお知らせします。)
平時のごみ集積所は、生活ごみの置き場となりますので、災害廃棄物を置くと生活ごみの収集に支障が生じます。
また、道路に排出すると通行に支障が生じますので、市が設置する一次集積所に排出いただきますようお願いいたします。
一次集積所に持ち込めるもの
ごみは混合状態になると、分別、運搬、処理に時間がかかり、早期の復旧が困難になります。
災害廃棄物を運搬する際には、分別して車両に積み込んでください。
※通常の生活ごみは持ち込まないでください。
【分別(例)】
・コンクリート類、石
・ガラス、陶磁器くず
・木材
・家具、建具
・ふとん、畳
・家電4品目(テレビ、洗濯機、冷蔵庫(中身は取り出す)、エアコン)
・その他の家電
・金属類
・プラスチック
・有害ごみ(乾電池、蛍光灯)
・土砂(土のうに入れてください。)
持ち込めないもの(市で処分できないもの)
平素から市で処分できない処理困難物等や「産業廃棄物」は、一次集積所やクリーンセンターに持ち込めません。
・産業廃棄物(全般)
・工作物を解体した廃材や建物に組み込まれていた設備、建具など
・オートバイ(二輪車)
・消火器
・バッテリー
・ガスボンベ
・車のタイヤ
・農薬や薬品類
・灯油、ガソリン類
・農機具、マルチ、あぜシート
・太陽光パネル
・屋根付けの温水器、据置型電気温水器
・アスベストが含まれる建材、断熱材
・感染性廃棄物(注射器、ガーゼ、透析器具、点滴器具など)
※ブロックやコンクリートなど工事業者が解体して発生したがれき類は、産業廃棄物となります。(工事業者に処分の責任があります。)
日頃からの備え
災害発生時には、廃棄物の発生量が多量になることが想定されます。
災害に備えて、日頃から廃棄物を発生させない取り組みを進めましょう。
【市民の皆さま】
・日頃からハザードマップを確認し、自宅等の災害リスクを確認する。
・災害時のごみを減らすため、日頃からごみ出しやリサイクルに取り組む。
・地震による被害を防止するため、家具や家電の固定や住宅の耐震化に取り組む。
【事業者の皆さま】
・業務継続計画(BCP)を作成し、災害廃棄物の収集、運搬、処理等の対策を決定する。
・日頃からハザードマップを確認し、事業所や倉庫等の災害リスクを確認し、商品等を安全な場所で保管する。
・事業所の敷地に堆積した土砂の処理方法を確認しておく。
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更新日:2024年12月11日