医療廃棄物について

更新日:2025年05月14日

   医療廃棄物につきましては、医療機関の責任者として適正に処理していただく必要があります。
   医療機関から排出されるごみすべて事業系の廃棄物であり、家庭のゴミと一緒に排出することはできず、これに違反すると厳しい罰則があります。

   「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第3条では、事業者(医療機関)は、事業(診療)活動に伴い生じた廃棄物自らの責任において適正に処理しなくてならないと明記されています。

   廃棄物の処理を委託する場合でも、事業者(医療機関)は責任を負うことになります。

廃棄物の分類

【事業系一般廃棄物】
   事務室、病室から排出される紙くず、繊維くずなど
   (例)未使用のガーゼや使い捨て製品の外箱や袋など

【産業廃棄物】
   医療活動に伴って生ずる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油など
   (例)レントゲンフィルム、レントゲン現像廃液、ギプス用石膏、金属製機械器具、天然ゴム製器具、チューブ、アルコールなど

【特別管理産業廃棄物】
   産業廃棄物のうち、感染性・毒性・爆発性の恐れがある廃棄物
   (例)注射針、メス、血液、体液、臓器や組織、病理検査で用いた器具、血液が付着したガーゼ、手袋など。

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物について

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物のお問い合わせ先は下記のとおりです。

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県 環境生活部 環境政策局 循環型社会推進課
電話番号:073-441-2675
ファックス:073-441-2685
メール:e0318001@pref.wakayama.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先
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海南市且来1387番地1
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