過疎地域における固定資産税の課税免除について
「海南市過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例」に基づき、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに事業の用に供する資産を取得等した場合、それらに対する固定資産税(都市計画税を除く。)の課税免除を行います。該当する資産を取得等された方は、毎年1月31日までに税務課資産税係まで申請してください。なお、申請書や添付書類など詳細については税務課資産税係までお問い合わせください。
概要
・適用地区 下津町区域
・対象事業 海南市過疎地域持続的発展計画で定める事業
(製造業、旅館業(下宿営業を除く)、情報サービス業等、農林水産物等販
売業)
・課税免除の対象 家屋(対象事業の用に供するもの)
償却資産(対象事業の用に供する機械及び装置)
土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする上記家
屋の建設の着手があった場合、当該家屋の建設部分のみ)
・適用期間 新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
・取得価額要件 一の設備を形成する家屋・償却資産の合計が500万円以上
(ただし、製造業と旅館業については、資本金の額等が5,000万円を超え1億円
以下である場合は1,000万円以上、資本金の額等が1億円を超える場合は、
2,000万円以上)
※資本規模が5,000万円超の事業者については、新設・増設による取得等に限る
・適用要件 租税特別措置法による所得税又は法人税上の青色申告による特別償却の適用
を受けることができる設備であること。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 税務課 資産税班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8417
ファックス:073-483-8419
メール送信:zeimu@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年10月21日