農業用施設への転用
耕作者が2アール未満の農地を農作物の育成若しくは養蓄の事業のため農業用施設に転用する場合、または、自ら耕作に供する他の農地の保全や利用増進のため農道、農業用用排水路などに転用する場合は、あらかじめ届出が必要です。
なお、次のような場合には農地転用の許可が必要になります。
- 農業用施設の敷地が2アールを越える場合
- 農業用施設に転用するために、所有権の移転や貸借権の設定等権利移動する場合
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耕作者が2アール未満の農地を農作物の育成若しくは養蓄の事業のため農業用施設に転用する場合、または、自ら耕作に供する他の農地の保全や利用増進のため農道、農業用用排水路などに転用する場合は、あらかじめ届出が必要です。
なお、次のような場合には農地転用の許可が必要になります。
更新日:2024年12月27日