和歌山県の最低賃金について

更新日:2025年09月29日

必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も

和歌山県で適用されている最低賃金が、令和7年11月1日に改定されます。
この最低賃金は、最低賃金法に基づき国が定めたもので、使用者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。最低賃金法違反には罰則が設けられています。

 

和歌山県の最低賃金について

最低賃金の名称

最低

賃金額

(1時間)

適用される労働者の範囲 効力発生の日
和歌山県最低賃金

1,045円

和歌山県内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。(ただし、産業別最低賃金が定められている産業もありますので、その方は該当する分野の産業別最低賃金が適用されます。) 令和7年11月1日

 

※最低賃金は常用労働者だけでなく、臨時、パートタイマー、アルバイト等の呼称や労働者の年齢にかかわらず、全ての労働者に適用されます。
※最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当、賞与等は含まれません。
※派遣労働者については、派遣先の地域別(又は特定)最低賃金が適用されます。
※「鉄鋼業」については、和歌山県鉄鋼業最低賃金が適用されます。


詳しくは、下記までお問い合わせください。
和歌山労働局労働基準部賃金室(電話073-488-1152)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
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ファックス:073-483-8466
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