和歌山県の最低賃金について
必ずチェック 最低賃金! 使用者も 労働者も
和歌山県で適用されている最低賃金が、令和6年10月1日に改定されました。
この最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、使用者はこの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
最低賃金の名称 |
最低 賃金額 (1時間) |
適用される労働者の範囲 | 効力発生の日 |
和歌山県最低賃金 |
980円 |
和歌山県内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。(ただし、産業別最低賃金が定められている産業もありますので、その方は該当する分野の産業別最低賃金が適用されます。) | 令和6年10月1日 |
※パートやアルバイトなどの雇用形態にも適用されます。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
和歌山労働局労働基準部賃金室(電話073-488-1152)
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
メール送信:sangyosinko@city.kainan.lg.jp
更新日:2024年10月01日