半島地域における国税の租税特別措置の活用について

更新日:2024年02月07日

この租税特別措置は、半島地域の工場立地を税制面から促進させること等をねらいとして設けられたもので、平成25年度および平成27年度の税制改正により、半島地域等における租税特別措置が大きく見直され、要件緩和等により従来と比較して多くの事業者が特別措置を活用できる可能性が広がりました。

主な変更点は下記のとおりとなります。

(1)税務申告を行う際は、市が発行する確認書の添付が必要です。

本市では、この措置の適用を受けるため、平成25年4月1日に「半島振興を促進するための海南市における産業の振興に関する計画」を、また平成27年4月1日に改正半島振興法に基づく「海南市産業振興促進計画」を策定し、それぞれ国から地区の指定・認定を受けています。
これにより、製造業等の事業者が、地域の産業振興に資する設備投資として一定額以上の機械、建物等を取得した場合は、5年間の割増償却(通常の減価償却額より多い額を減価償却費として計上)が活用できます。

なお、本措置を活用される場合は、税務申告時に市が発行する確認書の添付が必要となります。
確認書の交付については、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」をダウンロードのうえ、添付書類を添えて海南市役所5階産業振興課まで申請してください。申請書は2部提出してください。

【添付書類】

  1. 資本金の額を確認できる書類(登記事項証明書、直近の決算書)
  2. 取得価格が確認できる書類(契約書、領収書等)
  3. 設備投資した場所の地図

注意:割増償却の対象となる設備については税務署等にお問い合わせください。

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(2)措置を活用できる対象業種や対象資産等が拡大されました。

措置を活用できる対象業種や対象資産等が拡大されました

対象業種

資本金の規模

取得価額の要件

割増償却の償却限度額

製造業

 

旅館業

1,000万円以下

500万円以上の取得等

機械・装置

普通償却限度額の32

 

建物・附属設備、構築物

普通償却限度額の48

1,000万円 超

5,000万円以下

1,000万円以上の取得等

5,000万円 超

2,000万円以上の新増設による取得等

農林水産物等販売業

 

情報サービス業等

5,000万円以下

500万円以上の取得等

5,000万円 超

500万円以上の新増設による取得等

取得価額: 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額 
詳しくは、「半島・離島・奄美群島における租税特別措置について」・「半島地域の税制特例を活用してみませんか」をご覧ください。

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(3)国税の租税特別措置の見直しに伴い、地方税の軽減も見直されています。

対象業種は、半島振興法に基づく地方税(事業税、不動産取得税、固定資産税)の軽減が受けられる場合がありますので、詳しくは各担当までお問い合わせください。

事業税 : 和歌山県税事務所 事業税課 電話:073-441-3397
不動産取得税 : 和歌山県税事務所 不動産取得税課 電話:073-441-3399
固定資産税 : 海南市役所 税務課資産税係 電話:073-483-8417

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 産業振興課 商工観光班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8460
ファックス:073-483-8466
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