海南市道路後退用地拡幅整備事業について
道路は、単に通行するだけでなく、日照・通風・採光などの生活環境を守り、大きくは災害時の避難、緊急車両の乗り入れ、消防活動の確保など市民の安心な暮らしを守るために、重要な役割を担っています。
しかし、海南市内には幅員4メートルに満たない道(いわゆる「狭あい道路」。)がたくさん存在し、良好な居住環境の整備を図っていく上で大きな課題となっています。
そこで、建築確認申請の機会をとらえ、市民の皆様の協力を得ながら、後退用地が将来にわたり道路として機能されるよう拡幅整備を図ることを目的とし、平成22年10月1日より、海南市道路後退用地拡幅整備事業を実施しています。
都市計画区域内に建物を新築するときなどには、道路に敷地が2メートル以上接していることが必要です。道路幅員が4メートル未満の場合は、道路の中心から2メートル後退しなければなりません。(ただし、当該敷地の反対側が河川、がけ地のときは、境界線から4メートルの一方後退となります。)
本事業では、新築・増改築に伴い道路後退された部分が、以後、道路として機能するよう、市民の皆様による「寄附」または「無償使用承諾」により、交通の安全性及び防災性を高め、生活環境の向上を図ります。
対象となる道路
- 市道で建築基準法第42条2項に規定する道路
- 建築基準法第43条1項ただし書きの規定による許可を必要とする敷地の前面にある市道
- 2方向以上の道路に接する場合において、上記以外の市道で市長が拡張整備を必要とする道路
対象となる行為
建築確認申請などを伴うもの
管理区分
- 寄付
- 無償使用承諾
- 自主管理(後退用地の所有権はそのままで、維持管理は自己で行っていただきます。)
後退用地の整備と支援策
本制度にご協力いただける場合、海南市は予算の範囲において次のことを行います。
- 後退用地の整備
舗装等の整備、維持管理をしていきます。ただし、後退用地面と道路面との間の高低差が著しい場合等は、道路としての整備を行わないこともあります。 - 海南市の支援策
- 測量及び分筆、所有権移転登記を市が行います(寄附の場合)。
注意:地籍調査等により後退用地と道路との境界が確定しており、復元が可能な場合に限ります。 - 後退用地の税(固定資産税、都市計画税)の非課税措置
注意:非課税措置を受けるには、申請が必要です。非課税措置の実施年度は、拡幅整備された日により異なります。
後退用地拡幅整備のながれ
- 建物を新築・増改築する際に、道路の確認をして下さい。
- 後退用地の管理方法について意向確認をさせていただきます。建築確認申請の前に協議をして下さい。
(1.寄付する 2.無償使用承諾する 3.自主管理をする) - 後退用地内にある工作物などの移設または除却をお願いします。
- 市が後退用地の整備を行います。
- 後退用地の整備後、その部分の固定資産税等が非課税になります。
海南市道路後退用地拡幅整備要綱 (PDFファイル: 162.8KB)
1.道路後退用地拡幅整備事前協議書(様式第1号) (PDFファイル: 66.5KB)
2.後退用地寄附申出書(様式第2号) (PDFファイル: 62.1KB)
3.登記承諾書(様式第3-1号) (PDFファイル: 11.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり部 建設課 道路班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8486
メール送信:kensetu@city.kainan.lg.jp
更新日:2023年04月26日