印鑑登録を廃止するには
以下に該当する場合は、印鑑登録の廃止申請または登録証等亡失届が必要です。登録を受けている本人が直接、窓口へ来て、手続きをしてください。
- 登録を受けている印鑑または印鑑登録証を紛失してしまったとき
- 登録を受けている印鑑を改印するとき
- 印鑑登録が不要になったとき
- 登録証に付された登録番号が判読できなくなったとき
ただし、次の場合は廃止の手続きが不要であり、自動的に廃止されます。
- 死亡したとき
- 登録印鑑と異なる「氏」・「名」に変更したとき (例、婚姻など)
- 市外に転出したとき (注釈1)
(注釈1)転出予定日に廃止されます。転出届の手続き後、転出予定日前日までは印鑑証明書を発行できます。必要な方は、印鑑登録証、転出証明書、本人確認書類を持参してください。
申請場所
場所
- 市民課(市役所1階)
- 下津行政局
- 各支所・出張所
時間
平日の8時30分から17時15分まで (年末年始を除く)
必要なもの
- 登録している本人の本人確認書類
- 印鑑登録証 (亡失したときを除く)
代理人が来庁する場合
- 登録している本人の本人確認書類 (注釈2)
- 印鑑登録証 (亡失したときを除く)
- 代理人の本人確認書類
- 代理人選任届 (登録している本人が記入し、署名・押印したもの)
(注釈2)本人確認書類の例 自動車運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など
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- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp
更新日:2022年02月18日