加入・脱退等の届出について(国民健康保険)

更新日:2023年05月08日

次のような場合には、原則として世帯主が14日以内に届出をしていただく必要があります。

窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)、個人番号がわかるもの、その他必要なもの(下表参照)を持参のうえ手続きをお願いします。

国保に加入するとき
届出の内容 届出に必要なもの
転入してきたとき 保険証※
職場の健康保険をやめたとき
家族の扶養を外れたとき

健康保険資格喪失証明書

保険証※

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止(停止)決定通知書

保険証※

障害認定取り下げにより後期高齢者医療を受給しなくなったとき 保険証※
子どもが生まれたとき 保険証※

※国保に加入するとき、加入する世帯に国保の加入者がいる場合、国保世帯主の保険証が必要です。

国保を脱退するとき
届出の内容 届出に必要なもの
転出するとき(就学や社会福祉施設等への
入所など特別な理由がある場合を除く)
保険証
社会保険に加入したとき

国保の保険証

社会保険の保険証

生活保護を受けるようになったとき

保険証

保護開始決定通知書

障害認定により後期高齢者医療を受給するようになったとき 保険証
死亡したとき 保険証

 

その他のとき
届出の内容 届出に必要なもの

海南市内で住所が変わったとき

氏名が変わったとき

保険証

世帯主が変わったとき

世帯分離(合併)したとき

保険証
就学のため、他の市区町村へ転出するとき

保険証

在学証明書または学生証

社会福祉施設等へ入所するため、他の市区町村へ転出するとき

保険証

入所施設の名称・所在地が分かるもの

 

  • 国保に加入しなければならないのに届出が遅れると、国保税を遡って納めることになります。
  • 社会保険等を脱退したことで国保に加入する際、非自発的失業者の方は別途申請が必要です。(詳しくは、「非自発的失業者の方に対する国民健康保険税の軽減等について」をご覧ください。)
  • 社会保険に加入したときなど国保を脱退するときには届出が必要です。届出が遅れると、国保税の正確な算定ができません。また、誤って国保の保険証を使用すると、医療費を返還していただくことになります。
  • 加入時や再交付申請の際、本人確認ができるものをお持ちでないときには、保険証を郵送させていただきます。(注)再交付申請の際、世帯主以外の方が来られたとき、本人確認ができるもの、委任状をお持ちでないときは受付できませんのでご注意ください。
  • 子供が生まれたとき、死亡したときについては出産育児一時金、葬祭費の請求が必要になります。(詳しくは、出産育児一時金については「出産育児一時金について」、葬祭費については「葬祭費について」をご覧ください。)
  • 国保加入者で修学や社会福祉施設等への入所など、諸事情で住民票を移さなければならない特別な理由があると認められるときは、国保を引き続き使用できますので必ず届け出てください。なお、届出がない場合は、国保資格を喪失する場合がありますのでご留意ください。
  • 届出の内容によっては、必要な書類などが若干異なる場合もありますので、事前にお問い合わせくださるようお願いいたします。
  • 平成28年1月より国民健康保険の各種届出に個人番号の記入が義務づけられたため、届出を行う際は、個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)をお持ちください。
  • 制度改正等により、今後内容が一部変更になる場合があります。

届出先

保険年金課(市役所1階)・下津行政局・日方支所・野上支所・亀川出張所

関連報情

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険年金班
電話:073-483-8451
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp