ひとり親家庭医療費助成制度

更新日:2023年02月17日

対象

下記の要件に該当する満18歳に達した日以降の最初の3月31日までの子と、その子を扶養している母もしくは父、または養育者

  1. 父母が離婚している場合
  2. 父または母が死亡している場合
  3. 父または母が1年以上消息不明(行方不明)、遺棄、拘禁の場合
  4. 父がいない場合(未婚で生まれた子)
  5. 父または母に重度の障害がある場合

条件

  • 海南市に住所を有し、健康保険に加入されている方
  • 生活保護法その他法令により医療費の全額を公費で負担されていない方
  • 対象者の所得が一定額以下である方

内容

保険診療で受診された医療費の自己負担分を助成します。
ただし、入院時の食事代、差額ベット代、予防接種、健康診断、文書料等は助成の対象外です。
また、加入している健康保険から高額療養費や附加給付等が支給される場合は、その額を差し引いて助成します。

手続きに必要なもの

  1. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  2. 対象者全員の健康保険証
  3. 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  4. 対象者及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  5. 所得照会の同意書(転入等により海南市で所得が確認できない場合)

注意

  • 所得証明書は、マイナンバー制度に基づく情報連携により、省略可能になりました。ただし、情報連携により情報を取得できない場合は、後日、所得証明書の提出を依頼する場合がありますので、ご了承ください。
  • その他状況に応じて必要なものがある場合があります。

助成の受け方

和歌山県内の医療機関で受診するとき

医療機関の窓口で健康保険証と海南市が発行する受給資格証を提示してください。

自己負担分は、医療機関から海南市へ請求がありますので医療機関の窓口で支払う必要はありません。(保険診療分以外のものは助成の対象となりません。)

和歌山県外の医療機関で受診するとき

自己負担分を医療機関の窓口で支払い、受診月の翌月以降に下記のものを持って市役所子育て推進課、下津行政局または各支所出張所で払い戻しの手続きをしてください。後日、指定の口座へ振り込ませていただきます。

手続きに必要なもの

  1. 申請者(受給資格者)の印鑑
  2. 対象者の健康保険証
  3. 受給資格証
  4. 振込先がわかるもの(預金通帳等)
  5. 領収書(医療機関名、領収印、診療日、対象者の氏名、保険点数、自己負担額の記載がある、原本または原本証明のあるもの)
  6. 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

補装具を作成したとき

10割を支払い、ご加入の健康保険組合に保険適用分を支給申請してください。

健康保険組合から支給金額の通知が届いた後、市役所子育て推進課、下津行政局、各支所・出張所で払い戻しの手続きをしてください。後日、指定の口座へ振り込ませていただきます。

手続きに必要なもの

  1. 申請者(受給資格者)の印鑑
  2. 対象者の健康保険証
  3. 受給資格証
  4. 受給資格者の振込先がわかるもの(預金通帳等)
  5. 医師の意見書または指示書
  6. 領収書
  7. 健康保険組合等からの給付金額が記載された通知(原本)
  8. 届出者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

入院等で医療費が高額になることが見込まれる場合

入院などで医療費が高額になりそうなとき、限度額適用認定証等を提示すれば、1か月の医療機関等の窓口での支払いを一定金額に留めることができます。ただし、差額ベッド代など保険診療対象外は除きます。加入している保険者に事前に限度額適用認定証等の申請手続きをお願いします。

学校等でケガをした場合

保育所、幼稚園、小・中学校、高等学校等の子どもが学校管理下で(登下校を含む)けがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付が受けられます。詳しくは学校等にお問い合わせください。
独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付が受けられる場合は、ひとり親家庭医療費助成制度の助成対象となりません。学校等でけがをしたときは、「ひとり親家庭医療費受給資格証」を使用しないでください。

申請書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 児童班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8430
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp