国民健康保険税の減免制度について

更新日:2023年04月01日

減免制度について

※新型コロナウイルス感染症の影響による減免制度にかかる申請受付は令和5年3月31日をもって終了しました。

災害等の特別な事情により、国民健康保険税の納付が困難と思われるときには国民健康保険税減免制度がありますので、お早めに相談ください。

※社会保険や共済保険の被保険者の方が後期高齢者医療に移行することにより、その被扶養者の方が国民健康保険に加入する場合には、特別な減免制度もございますので、該当される方は必ず申請してください。(ただし、扶養から外れた時点で65歳から74歳の方に限ります)

令和5年6月2日の大雨により家屋等が半壊以上の被害に遭われた方へ

令和5年6月2日からの大雨により、居住する家屋及び家財に損害を受け、市が発行する罹災証明書にて半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊のいずれかの被害が認められた場合、国民健康保険税が減免される場合があります。
減免を申請される場合は、下記ファイルをダウンロード・記入いただき、市が発行する「罹災証明書(コピー可)」を必ず添付いただき、海南市役所保険年金課、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所に申請ください。また、郵送でも申請を受け付けております。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険年金班
電話:073-483-8451
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp