後期高齢者医療制度の概要

更新日:2024年12月02日

制度創設の趣旨

高齢者にかかる医療費を社会全体で支え合うため、高齢者と現役世代の負担を明確化し、高齢者の皆様が安心して医療を受けることができるよう、各世代がより公平に社会全体で医療を支え合うことを目的として後期高齢者医療制度が創設されました。

 

 

制度の運営主体

この制度は、都道府県ごとに設立され県内30市町村すべてが加入する「和歌山県後期高齢者医療広域連合」が運営しています。

和歌山県後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等の業務を行い、市町村は、被保険者証等の引き渡し、保険料の徴収、各種申請の受付等の窓口業務を行います。

 

 

対象となる方(被保険者)

後期高齢者医療制度の対象となる方は

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。加入手続きは必要ありません。)
  • 65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある方で、申請により広域連合の認定を受けた方

 

一定程度の障害とは

  1. 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
  2. 身体障害者手帳4級をお持ちの方で次のいずれかに該当される方
    ・下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
    ・下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
    ・下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
    ・音声・言語・そしゃく機能障害
  3. 療育手帳A1・A2をお持ちの方
  4. 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方

 

 

令和6年12月2日以降被保険者証の新規発行は停止します

現在、お持ちの後期高齢者医療被保険者証は、令和7年7月31日までご使用いただけます。

病院等で診療を受ける際には、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)もしくは、被保険者証(又は資格確認書)を提示してください。

 

 

令和6年12月2日以降被保険者になる方には資格確認書を送付します

暫定的な運用として、令和6年12月2日以降令和7年7月31日までに75歳を迎えるなどの理由により、後期高齢者医療の被保険者になる方には、マイナ保健証の保有状況にかかわらず、令和7年7月31日まで有効の「資格確認書」を申請不要で郵送いたします。

「資格確認書」を医療機関・薬局窓口で提示することで、紙の被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険年金班(後期・年金)
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8436
ファックス:073-483-8449
​​​​​​​メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp