療養費について
次のような場合で、医療費の全額を支払った場合は、申請により認められると、支払った金額から自己負担額を差し引いた額を基準として療養費が支給されます。
以下のものをお持ちいただき、市役所保険年金課、下津行政局、各支所、出張所までお越しください。
| 種別 | 必要なもの | 
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			 医師の指示によりコルセット等の治療用装具を作成したとき  | 
			
			
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			 医療機関等にマイナ保険証、資格確認書または被保険者証(保険証)を提示できず医療費の全額を支払ったとき  | 
			
			
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| 海外渡航中に医療機関を受診したとき | 
			
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※マイナ保険証とは、保険証として登録したマイナンバーカードを言います。
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp 
    
          
          
          
          
          
      
              
              
              
              
              
      
更新日:2024年12月02日