医療費の自己負担について

更新日:2023年06月27日

医療機関窓口での自己負担割合

医療機関の窓口で保険証などを提示すれば、年齢などに応じた負担割合分を支払う

だけで医療を受けることができます。

  • 小学校入学前……2割負担
  • 小学校入学後~70歳未満……3割負担
  • 70歳以上75歳未満……2割負担
  • 70歳以上75歳未満の現役並み所得者……3割負担

現役並み所得者とは

    同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満歳の被保険者がいる方

    ただし、次の例外規定があります。

 (1)同じ世帯にいる70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」

       の合計額が210万円以下の場合

 (2)同じ世帯に70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合は収入383万円未満、

      2人以上の場合は収入合計520万円未満である場合

 (3)70歳以上75歳未満の被保険者が1人でかつ収入383万円以上であっても、国民健康

保険から後期高齢者医療に移行した方の収入を含めて収入合計額520万円未満である場合

 (4)8~12月診療においては前年の、1~7月診療においては前々年の12月31日時点で、

         70~74歳の方が世帯主であり、かつ世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未

         満の被保険者がいる場合は次の(ア)及び(イ)の合計額を住民税課税所得から差し引

         き算定します。

         (ア)16歳未満の被保険者の人数×33万円

         (イ)16~19歳未満の被保険者の人数×12万円

 

        ここでの所得とは、総所得金額等から43万円を差し引いたもの(マイナスになった場合は

        0とする。)を言います

医療費の一部負担金(自己負担)の減額、免除または徴収猶予について

被災、失業などのやむを得ない理由により、一時的に世帯の収入が減少し、一部負担金(自己

負担)の支払いが困難になった場合には、その支払いが減額、免除または猶予される制度があ

ります。世帯の収入と生活保護基準とを比べ、また預貯金の状況等を勘案した上で減額、免除

または猶予の可否、程度が決定されます。申請により認められた場合に適用が受けられますの

で、必ず医療機関等で診療を受ける前に市役所にご相談ください。 

令和5年6月2日の大雨により家屋等が半壊以上の被害に遭われた方へ

令和5年6月2日からの大雨により、居住する家屋及び家財に損害を受け、市が発行する罹災証明書にて半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊のいずれかの被害が認められた場合、国民健康保険一部負担金(窓口負担金)が減免される場合があります。

減免については、その他世帯の預金額等の条件がありますので、詳しくは保険年金課までご確認ください。

減免を申請される場合は、下記ファイルをダウンロード・記入いただき、市が発行する「罹災証明書(コピー可)」を必ず添付いただき、海南市役所保険年金課、下津行政局、日方支所、野上支所、亀川出張所に申請ください。

また郵送でも申請を受け付けております。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp