海外療養費について

更新日:2023年06月01日

海外渡航中に病気や怪我で医療機関等にかかった場合の医療費について、申請により認められると、自己負担相当を差し引いた額を基準として、海外療養費が支給されます。ただし、日本国内で保険の効く診療に限られます。出産費用(自然分娩)は保険が効きませんので海外療養費の対象にはなりませんが、出産育児一時金(40万4千円)の対象になります。
 

医療費は国によって異なりますので、国民健康保険で診療を受けた場合を基準として、支払った医療費から自己負担相当を差し引いた額が支給されます。
 

申請方法

医療機関等では医療費の領収書を必ず受け取ってください。さらに、医師に「診療内容明細書」と「領収明細書(医科・調剤薬局と歯科で様式が異なります)」を記入してもらいます。月をまたがる診療の場合は、1か月単位で作成してもらいます。また、ご自身で国民健康保険用国際疾病分類表を参考にしてこれらの書類の翻訳文を作成してください。

 

申請に必要なもの

  1. 届出する方の本人確認証(こちらから確認してください
  2. 被保険者証(保険証)
  3. 高齢受給者証(交付されている方のみ)
  4. 世帯主の個人番号カードまたは通知カード
  5. 受診者の個人番号カードまたは通知カード
  6. 医療費の領収書原本
  7. 診療内容明細書とその翻訳文
  8. 領収明細書とその翻訳文
  9. 受診者のパスポート(原本)⇒渡航期間の確認を行うため、日本を出国してから渡航先の医療機関等で治療を受けて、日本に帰国するまでの期間の出入国スタンプを空港で押してもらう必要があります。 出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、申請時に搭乗券の半券を提示していただくか、出入国記録の開示請求手続きにより渡航を証明できるものを入手のうえ提出していただく必要があります。
  10. 国民健康保険の世帯主名義の振込先口座が確認できるもの(預貯金通帳の写しなど)

※世帯主名義以外の口座へ振り込みを希望される場合、支給金の受領を委任する旨、世帯主と口座名義人双方の記名押印が必要となります。

 

不正請求防止に向けた取り組み

◆パスポート等で海外渡航履歴を確認させていただきます。

◆必要に応じ、申請内容について現地の医療機関等に確認をとる場合がありますので、このことに関する同意書を作成していただきます。

◆請求内容が著しく不自然な場合、海外療養費を支給しない場合があります。

◆不正請求を行った場合や不正請求の疑いがある場合は、警察と相談・連携を図り、適切な対応をとります。

申請窓口

保険年金課(本庁1階)・下津行政局・日方支所・野上支所・亀川出張所

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 保険年金課 保険給付班
電話:073-483-8404
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp