介護保険 住宅改修費・福祉用具購入費
申請者は「要支援・要介護」の認定を受けていることが必要です。
住宅改修
介護保険の住宅改修は、福祉用具の利用と併せて高齢者の自立支援や日常生活の改善、介護者の介護の負担を少なくするために行う大切なサービスです。
提出書類等については下記の「介護保険住宅改修について」をご覧ください。
※新築・増築及びリフォーム工事の補助制度ではありません。
※老朽化・破損によるものや将来的に必要と推測されるもの、趣味やリハビリ目的などの本人の生きがいや生活を充実させるものは支給対象となりません。
介護保険住宅改修について (PDFファイル: 444.0KB)
対象となる方
要介護・要支援認定を受けた在宅の方
保険適用の対象工事
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 和式便器から洋式便器への取り替え
支給額
保険対象工事額20万円を限度として、自己負担割合に応じて支給額を決定します。自己負担割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。
住宅改修の手続き
- 住宅改修をするときは、工事をする前に写真などの必要書類を添付して高齢介護課に申請し、改修内容の審査を受ける必要があります。
- 事前にケアマネジャー等に相談し、改修業者と連携を図りながら必ず事前申請をしてください。事前申請をしないで工事を始めた場合、介護保険の適用を受けることができなくなりますので注意してください。
支給方法
住宅改修費の支給方法については、工事完了後、いったん費用の全額を施工業者に支払い、保険給付分が後から戻ってくる「償還払い」と、工事完了後、利用者は自己負担分のみを支払い、保険給付分は市から施工業者に支払う「受領委任払い」のいずれかを選択して利用できます。
「償還払い」の申請書類は以下のとおりです。なお、「受領委任払い」の申請書類は、こちらからダウンロードしてください。
申請書類【工事前】(償還払い)
- (償還払い)住宅改修費支給申請書(事前)
- 住宅改修理由書(ケアマネジャー等が作成したもの)
- 改修前写真(日付入りで撮影)
- 工事費見積書
- 平面図
- 住宅改修承諾書(賃貸の場合)
申請書類【工事後】(償還払い)
- (償還払い)住宅改修費支給申請書(事後)
- 改修後写真(日付入り・改修前写真と同一角度で撮影)
- 領収書(工事代金)
- 審査結果通知書
福祉用具購入
日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするための特定福祉用具(入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるもの)の購入に対し、申請に基づいて介護給付費の支給があります。
対象となる方
要介護・要支援認定を受けている方
保険適用品目
- 腰掛便座
- 入浴補助用具
- 自動排泄処理装置の交換可能部分
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
- 排泄予測支援機器
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉杖を除く)と多点杖
※7〜9に関しては貸与と販売の選択制となります。ケアマネジャーや福祉用具専門相談員とよく相談のうえで選択してください。
【参考】
厚生労働省のホームページに令和6年度介護報酬改定に関するQ&Aが掲載されています。
※福祉用具選択制に関連するQ&Aのみ抜粋しています。
支給額
保険適用品目の購入にかかる費用のうち年間10万円を限度として、自己負担割合に応じて支給額を決定します。自己負担割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。
購入の手続き
介護保険を利用して福祉用具を購入する場合は、必ず事前にケアマネジャー等に相談してください。
福祉用具販売は特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所で購入してください。それ以外の店舗等で購入した場合は、福祉用具購入費の支給を受けることができません。
また、原則として同一品目の再購入につきましては、福祉用具購入費の支給を受けることはできません。
支給方法
福祉用具購入費の支給方法については、購入後、いったん費用の全額を販売業者に支払い、保険給付分が後から戻ってくる「償還払い」と、購入後、利用者は自己負担分のみを支払い、保険給付分は市から販売業者に支払う「受領委任払い」のいずれかを選択して利用できます。
「償還払い」の申請書類は以下のとおりです。なお、「受領委任払い」の申請書類は、こちらからダウンロードしてください。
申請書類(償還払い)
- (償還払い)福祉用具購入費支給申請書
- 福祉用具購入理由書(ケアマネジャー等が作成したもの)
- 購入パンフレットコピー
- 福祉用具購入領収書
- 平面図(固定用スロープ購入の場合のみ)
- 確認調書(排泄予測支援機器購入の場合のみ)
- 医学的な所見がわかる書類(排泄予測支援機器購入の場合のみ)
※医学的な所見がわかる書類(以下のいずれかで対象者の膀胱機能がわかるもの)
・サービス担当者会議等における医師の所見
・介護支援専門員等が聴取した居宅介護サービス計画等に記載する医師の所見
・個別に取得した医師の診断
・介護認定審査における主治医の意見書 等
R6.4.1 福祉用具変更点 (PDFファイル: 222.6KB)
ダウンロード
(償還払い)住宅改修費支給申請書(事前) (Excelファイル: 18.9KB)
(償還払い)住宅改修費支給申請書(事後) (Excelファイル: 23.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
くらし部 高齢介護課 介護保険班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8761
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp
更新日:2025年04月15日