介護保険 住宅改修費・福祉用具購入費の受領委任払いについて

更新日:2022年07月06日

介護保険の福祉用具購入と住宅改修を利用される際は、利用者が事業者に一旦費用の全額を支払った後、市へ申請を行うことで介護保険給付分が払い戻される「償還払い」か、利用者が自己負担分を事業者に支払い、市から残りの介護給付分を事業者に直接支払う「受領委任払い」を利用できます。
なお、「償還払い」については、こちらをご確認ください。

受領委任払いとは

利用者が、介護保険の対象となる費用の自己負担分を事業者に支払い、市が残りの保険給付分を事業者に支払う方法。

注意:介護保険の対象外となる費用や、利用限度額を超える費用は全額自己負担となります。

利用できる対象者

次のすべてに該当する人

  1. 要介護、要支援認定を受けている
  2. 介護保険料の滞納による保険給付の支払い方法の変更または給付制限を受けていない
  3. 入院、入所中でない
  4. 受領委任払いの利用について、販売・工事業者の同意を得ていること

申請に関して

受領委任払いを利用される場合は、必ず事前申請してください。また、事前申請書に事業所の同意欄がありますので、同意いただく必要があります。事前申請に対する承認通知を確認後、購入または着工いただけます。詳しくは担当のケアマネジャーに相談してください。

手続きの詳細は、ダウンロードの1及び6を参照してください。

申請書類(住宅改修)

工事前

  1. (受領委任)住宅改修費申請書(事前)
  2. 住宅改修理由書(ケアマネジャー等が作成したもの)
  3. 工事費見積書(材料費、工賃、諸経費等が区分されたもの)
  4. 改修前の状況が確認できる写真(改修箇所ごとに日付の入ったもの)
  5. 住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者が利用者と異なる場合に必要)
  6. 平面図(改修箇所を示したもの)

工事後

  1. (受領委任)住宅改修費申請書(事後)
  2. 工事費内訳書
  3. 領収証(改修費総額、自己負担額等が記載されたもの)
  4. 改修後の状況が確認できる写真(改修箇所ごとに日付の入ったもの)
  5. 審査結果通知書

申請書類(福祉用具購入)

購入前

  1. (受領委任)福祉用具購入費申請書(事前)
  2. 福祉用具購入理由書(ケアマネジャー等が作成したもの)
  3. 見積書
  4. 購入する福祉用具が掲載されたパンフレット等(製造事業者が記載されたもの)

購入後

  1. (受領委任)福祉用具購入費申請書(事後)
  2. 領収証(購入費総額、自己負担額等が記載されたもの)
  3. 購入費内訳書(購入品の内訳のわかるもの)
  4. 審査結果通知書

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この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 介護保険班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8761
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp