軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

更新日:2024年10月16日

軽度者に対する福祉用具の例外給付

軽度者(要支援1・2、要介護1(自動排泄処理装置の場合は、要介護2・3を含む))の方は、その状態像から見て使用が想定しにくい一定の福祉用具について、原則として介護保険による貸与はできません。

ただし、以下の要件に当てはまる場合は例外的に給付が可能になります。

以下の通知も併せてご確認ください。

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について(通知)(PDFファイル:496.3KB)

福祉用具の種目

  1. 車いす及び車いす付属品
  2. 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  3. 床ずれ防止用具及び体位変換器
  4. 認知症老人徘徊感知機器
  5. 移動用リフト(つり具部分を除く。)
  6. 自動排泄処理装置(尿のみの自動的に吸引する機能のものを除く)

1.要介護認定における基本調査に基づく判断

要介護認定における基本調査結果が下記の軽度者に対する福祉用具貸与の判断についての厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者に当てはまる場合は、福祉用具貸与費の算定が可能です。

要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について(厚生労働省)(PDFファイル:68.9KB)

市に対しての申請は不要です。

2.適切なケアマネジメントによる判断

厚生労働省大臣が定める告示に該当する対象者のうち、(二)「日常生活範囲における移動支援が特に必要と認められる者」及び(三)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報および福祉用具専門相談員のほか軽度者の方の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、ケアマネジャーが必要と判断した場合は、福祉用具貸与費の算定が可能です。

市に対しての申請は不要です。

3.医師の所見に基づき判断され、市が判断した場合

上記の1または2の判断要件に満たない場合において、以下の1から3のいずれかに該当することについて医師の医学的な所見に基づき判断され、サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されていることを市が確認し要否を判断した場合は、福祉用具貸与費の算定が可能です。

1.疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者

2.疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態に該当するに至ることが確実に見込まれる者

3.疾病その他原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から、告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者

 

この場合、市に対して申請が必要になります。

下記の書類を提出してください。

提出書類

・福祉用具貸与申請書

・サービス計画書の写し

・サービス担当者会議録の写し

・軽度者への福祉用具貸与に係る医師の意見書(意見聴取書)

申請にあたっての注意事項

・原則、福祉用具貸与前に申請を行ってください。

・遡及対応は行いませんのでご注意ください。

・貸与の有効期間は認定有効期間終了日までとなります。

・更新や区分変更の結果、軽度者として貸与を継続する際は再度申請が必要です。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 介護保険班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8761
ファックス:073-483-8769
メール送信:korei@city.kainan.lg.jp