利用者負担額(保育料)の減免制度について

更新日:2021年03月01日

 特定教育・保育施設(保育所・こども園)の利用者が次のいずれかに該当し、利用者負担額(保育料)を納付することが困難であると認められる場合は、利用者負担額(保育料)が減額、または免除となる場合がございますので、お早めにご相談下さい。

 

  • 生計を維持する者が死亡し、または重度障害の状態となり生活に支障をきたす場合
  • 生計を維持する者が長期疾病等により著しく収入が減少した場合
  • 倒産等による失業のため著しく収入が減少した場合
  • 火災、風水害その他の災害等により著しく被害を受けた場合
  • 上記に掲げるもののほか、特に減免を必要とする理由があると認めた場合

 

詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 子育て推進課 保育班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8582
ファックス:073-483-5010
メール送信:kosodate@city.kainan.lg.jp