死亡届 -亡くなったときは-
どうすればいいの?
死亡した事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地・死亡地、届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村に死亡届を出してください。
海南市へ届けるときは、市民課(市役所1階)、下津行政局、各支所のいずれかへお越しください。
必要なもの
- 死亡届書1通(死亡診断書あるいは死体検案書の添付があるもの)
- 届出人の印鑑(朱肉を使うタイプのもの)
届出人
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主、家屋・土地の管理人(公設所の長を含む)
- 同居していない親族
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
このほかに必要な手続きは、この届出の際にお渡しする案内チラシを参考に数日後、改めて各窓口へお越しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp
更新日:2021年09月02日