死亡届 -亡くなったときは-

更新日:2024年01月18日

どうすればいいの?

死亡した事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地・死亡地、届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村に死亡届を出してください。
海南市へ届けるときは、市民課(市役所1階)、下津行政局、各支所のいずれかへお越しください。
 

必要なもの

  • 死亡届書1通(死亡診断書または死体検案書の添付があるもの)
     

届出人

  • 同居の親族
  • その他の同居者
  • 家主、地主、家屋・土地の管理人(公設所の長を含む)
  • 同居していない親族
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
     

届書に記入するとき

  • 黒のボールペンか、黒インクで正しく書いてください(消えるペンは使用しないでください)。
  • 署名は必ずご本人が記入してください。押印は任意です。
  • 電話番号は、必ず開庁時間内に連絡のとれるところを書いてください(携帯電話可)。開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで【祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く】となります。
  • その他届書の各欄や記入の注意をよくお読みください。
     

ご注意

  • 届出後、戸籍に死亡の情報が反映されるまで約一週間かかります。また、本籍が海南市以外の方はさらに日数を要しますので、各種証明書が必要な方は本籍地の市町村にお問い合わせ下さい。
  • 死亡届提出後に必要な手続きについては、届出の際にお渡しする案内チラシを参考に、数日後、改めて各窓口へお越しください。
     
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民課
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8450
メール送信:simin@city.kainan.lg.jp