各種年金の請求
国民年金老齢基礎年金の請求について
老齢基礎年金は、原則120月以上の納付または免除期間があれば、受給資格が発生し、満65歳の誕生日の前日から請求できます。
なお、希望により満60歳以上64歳11ヶ月までの間に繰上げて年金を受けたり、満66歳以上75歳まで*の間に繰下げて年金を受けることもできます。(*昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している方は、繰り下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。)
ただし、繰上げて受けると年齢に応じて一定の割合で減額され、繰下げると増額されます。
また、この増減額率は生涯変わりません。
年金機能強化法の改正により、平成29年8月1日から年金受給資格期間が25年(300月)から10年(120月)に短縮されました。
これまで年金を受けることができなかった人も年金が受給できる可能性があります。
注意
- 年金の額は、納付した期間に応じて決まります。
- 40年間保険料を納付された方は、満額受け取れます。
年金の加入状況 | 提出先 | |||||
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年金加入期間が国民年金(第1号被保険者)のみの方 | 市役所保険年金課 | |||||
上記以外の方 |
和歌山西年金事務所 または加入していた共済組合 |
詳しくは下記リンク先の日本年金機構(老齢年金)をご覧ください。
老齢基礎年金以外の年金の種類と請求について
障害基礎年金
国民年金の加入期間中や、20歳になる前に初診日のある傷病によって、一定の障害の状態に該当する方が、下記の条件を満たす場合、障害基礎年金の請求ができます。
受給条件
a.その障害の原因となる傷病の初診日が次のいずれかの間にあること
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる老齢基礎年金を繰上げ受給していない60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
b.その障害の原因となる傷病で、医師の診察を受けた初診日から、1年6ヶ月が経過したとき、国民年金法の障害の程度に該当していること
c.納付要件のうち、次のいずれかを満たしていること
- 初診日の前々月までの加入可能期間のうち、保険料納付期間と免除期間の合算が3分の2以上あること
- 令和8年4月1日までに初診日があるときは、初診日の前々月までの1年間に、保険料滞納期間がないこと
年金の加入状況と初診日 | 提出先 | |||||||
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市役所保険年金課 | |||||||
上記以外の方 | 和歌山西年金事務所 または加入していた共済組合 |
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詳しくは、下記リンク先の日本年金機構(障害年金)をご覧ください。
遺族基礎年金
国民年金に加入している方、または加入していた方が亡くなったとき、その方が下記のいずれかの条件を満たしている場合、その方によって生計を維持されていた子がいる配偶者または子が受けられます。
≪子とは次に該当する者≫
- 18歳になる年度の末日までの子で、婚姻していない子
- 子が1級または2級の障害の状態にあるときは、20歳未満でかつ婚姻をしていない子
- 加入者が亡くなった当時胎児であり、出生した子
受給条件(亡くなられた方の条件)
a.被保険者、または60歳以上65歳未満の被保険者であった方(国内に住んでいる方のみ)で、次のいずれかの納付要件を満たしていること
- 死亡日の前日において、死亡した月の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が加入期間の3分の2以上あること
- 死亡日の前日において、死亡した月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がないこと(死亡日が令和8年3月31日以前にあるとき)
b.老齢基礎年金を受けていたか、または受給資格期間を満たしていた方
年金の加入状況 | 提出先 | |||||||
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市役所保険年金課 | |||||||
上記以外の方 | 和歌山西年金事務所 または加入していた共済組合 |
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詳しくは、下記リンク先の日本年金機構(遺族年金)をご覧ください。
未支給年金
国民年金を受給していた方が亡くなったとき、年金は死亡した月分まで支給されるため、生計を同じくしていた遺族が未支給年金を請求できます。
請求内容 | 提出先 | |||||
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未支給年金の請求のみの場合 | 市役所保険年金課 | |||||
未支給年金の請求の他、遺族厚生年金の請求をされる場合 | 和歌山西年金事務所 | |||||
死亡一時金
国民年金加入中、または年金を受給する前に亡くなったとき、保険料の納付期間が3年以上あれば、遺族は死亡一時金を請求できます。妻からの請求の場合、寡婦年金との選択がありますので、ご注意ください。
請求書類などの提出先
市役所保険年金課
寡婦年金
国民年金を25年以上納付している被保険者であった夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上の婚姻関係にある妻が、60歳から65歳までの間受給できる年金です。
死亡一時金との選択になりますので、ご注意ください。
請求書類などの提出先
市役所保険年金課
請求に必要なもの
各種年金の請求に必要なものは、請求される方により異なりますので、各提出先にご確認ください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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くらし部 保険年金課 保険年金班(後期・年金)
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
電話:073-483-8436
ファックス:073-483-8449
メール送信:hoken@city.kainan.lg.jp
更新日:2022年04月01日