軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

更新日:2026年03月18日

提出書類

・福祉用具貸与申請書

・サービス計画書の写し

・サービス担当者会議録の写し

・軽度者への福祉用具貸与に係る医師の意見書(意見聴取書)

申請にあたっての注意事項

・原則、福祉用具貸与前に申請を行ってください。

・遡及対応は行いませんのでご注意ください。

・貸与の有効期間は認定有効期間終了日までとなります。

・更新や区分変更の結果、軽度者として貸与を継続する際は再度申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし部 高齢介護課 介護保険班
郵便番号:642-8501
海南市南赤坂11番地
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ファックス:073-483-8769
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